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◆飲食店を経営する方へ・・・

 飲食店(小料理屋、居酒屋等)の営業を行う場合には、所管する保健所に申請を行い、営業許可を受ける必要があります。

 申請後、保健所の担当者が店舗を訪問し、施設基準に適合しているかどうかの確認検査を行います。問題が無ければ、検査から約1週間後に、営業許可証が交付されます。

 営業許可証が交付されるまでは、開店できませんのでご注意ください。

 

≪注意点≫

 ◇ 深夜(午前0時〜日の出)まで、酒を提供する営業を行う場合は、保健所の営業許可に
   加えて、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要となります。

 ◇ 「接待」を伴う営業を行う場合は、保健所の営業許可に加えて、「風俗営業許可」が必要
   となります。 

 ※ 上記の届出、申請を行う際には、保健所の営業許可証のコピーの添付が必要です。
   開店をお急ぎの場合は、まず保健所の許可申請を早めに行う必要があります。

 

飲食店の経営を予定されている方、申請をお急ぎの方、他の届出や申請を検討されている方は、ご相談ください。専門家が、早期開業をサポートします。

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◆営業施設の基準について

 店舗の構造や設備が、基準に適合していない場合は、営業許可が下りませんので、
 工事や改装前に確認しておく必要があります。

 居抜きの場合などで、以前許可された(はずの)設備を利用する場合でも、必要設備が破損
 して無くなっている場合もありますので、再確認が必要です。

 

 ≪注意すべき主なチェックポイント≫

 □ 調理場が扉で仕切られていること。

 □ 戸の付いた食器棚があること。

 □ 2槽以上のシンク(流し)があること。(自動洗浄設備がある場合は1槽で可)

 □ 冷蔵庫(温度計付)があること。

 □ 客用トイレに、消毒装置の付いた手洗設備があること。

 □ 洗浄及び消毒のための給湯設備(お湯が出るもの)があること。

 ※ 所管する保健所によって基準が若干異なります。詳細はお問合せください。 

飲食店営業許可(保健所)申請手続き 

◆ご相談

   ・店舗の現状、設備等を確認します。(ヒアリング、設計図面等による確認)
   ・スケジュールの確認。(改装予定、開店予定日、他の届出及び申請予定)

◆ご依頼・打合せ・測量

   ・店舗を訪問し、申請書類、図面作成のための測量を行います。
   ・不足又は問題のある設備が無いか確認します。

   ※調理場が完成していれば、客席の内装等が終わっていなくても申請可能です。
    お急ぎの場合はご相談ください。

◆申請書類の作成(収集)及び申請

   ・当所にて、申請書類、店舗図面等を作成し、必要書類を添付の上、保健所に申請
     します。

◆保健所担当者による施設検査

   ・保健所担当者が店舗を訪問し、施設基準に適合しているかを検査します。

   ※検査の際は、営業者(もしくは代理)の方の立会いをお願いします。
   ※検査に問題が無ければ、許可証交付予定(検査後約1週間)の通知が渡されます。

◆許可証の交付 (検査後約1週間後※地域によって異なります。)

   ・検査の際に受け取った通知及び印鑑を持参の上、保健所にて営業許可証の交付を
     受けてください。
   ※開店時には、許可証及び食品衛生責任者の名札を、店舗に掲示してください。

◆ 飲食店営業許可(保健所)の申請書類

 1.営業許可申請書(指定様式)

 2.営業設備の大要(指定様式)
    調理場、客席等の設備の内容を記載します。 

 3.営業設備の配置図
    調理場、客席等の設備の配置図面を記載します。

 4.店舗周辺略図

 5.登記事項証明書(法人の場合のみ)

 6.水質検査成績書のコピー(1年以内のもの)
    店舗の大家さんから受領願います。
    ※水道直結の場合等、不要なケースもあります。

 7.食品衛生責任者の資格を証明するもの
    例)栄養士・調理師の免許証、食品衛生責任者手帳等
    ※有資格者がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があり
     ます。その場合は、申請時にその旨の誓約書を提出します。

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