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 平成18年5月の法改正により、新たに合同会社(いわゆる日本版LLC)が設立できるようになりました。

 株式会社と違って、会社の機関設計等が柔軟で、設立費用も安く済むことから、比較的規模の小さいベンチャー企業などに向いている会社形態といえます。

 

 Point

   ・ 設立にかかる費用が、株式会社より安価です。
   ⇒ 定款認証不要、登録免許税も半分以下の為、法定費用が約14万円も安く済みます。

  ・ 有限責任社員1名から設立できます。

   ・ 出資者と経営者が一致しているので、組織運営が簡単です。
   ⇒ 業務執行社員を定めることもできます。

   ・ 法人が出資して社員(業務執行社員)になることも可能です。(職務執行者を選任)

   ・ 設立後の手続きも簡単です。
   ⇒ 決算広告は不要。役員任期の定めも不要。

   ・ 出資比率に関係なく、利益分配が可能です。

 

合同会社はまだ社会的知名度は低いですが、株式会社と同様に、法人としてのメリットを受けることができます。

 主なメリット

   ・ 取引上、個人事業よりも信用度が高くなり、事業が進めやすくなります。

   ・ 社長の給与も経費にできるなど、節税効果があります。(効果は利益により異なります)

   ・ 社員は有限責任のため、個人事業よりリスクが低くなります。

   ・ 各種許可や届出を法人として行う場合、経営者が変わっても、変更届出をすれば、
   事業を継続することができます。
    ⇒ 個人事業では、他の人に営業を譲渡する場合、再度新規許可や届出が必要です。
      その為、営業を一時ストップしたり、場合によっては許可が下りないこともあります。

 

合同会社は、「小さく産んで大きく育てる」ためには、最適な会社形態といえるでしょう。

また、合同会社設立後に、株式会社に組織変更することもできます。(会社成立年月日はそのまま引き継くことができます。)

 

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