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平成18年5月の法改正により、新たに合同会社(いわゆる日本版LLC)が設立できるようになりました。
株式会社と違って、会社の機関設計等が柔軟で、設立費用も安く済むことから、比較的規模の小さいベンチャー企業などに向いている会社形態といえます。
Point
・ 設立にかかる費用が、株式会社より安価です。
⇒ 定款認証不要、登録免許税も半分以下の為、法定費用が約14万円も安く済みます。
・ 有限責任社員1名から設立できます。
・ 出資者と経営者が一致しているので、組織運営が簡単です。
⇒ 業務執行社員を定めることもできます。
・ 法人が出資して社員(業務執行社員)になることも可能です。(職務執行者を選任)
・ 設立後の手続きも簡単です。
⇒ 決算広告は不要。役員任期の定めも不要。
・ 出資比率に関係なく、利益分配が可能です。
合同会社はまだ社会的知名度は低いですが、株式会社と同様に、法人としてのメリットを受けることができます。
主なメリット
・ 取引上、個人事業よりも信用度が高くなり、事業が進めやすくなります。
・ 社長の給与も経費にできるなど、節税効果があります。(効果は利益により異なります)
・ 社員は有限責任のため、個人事業よりリスクが低くなります。
・ 各種許可や届出を法人として行う場合、経営者が変わっても、変更届出をすれば、
事業を継続することができます。
⇒ 個人事業では、他の人に営業を譲渡する場合、再度新規許可や届出が必要です。
その為、営業を一時ストップしたり、場合によっては許可が下りないこともあります。
合同会社は、「小さく産んで大きく育てる」ためには、最適な会社形態といえるでしょう。
また、合同会社設立後に、株式会社に組織変更することもできます。(会社成立年月日はそのまま引き継くことができます。)
会社設立を検討している方、設立をお急ぎの方は、まずはご相談ください。
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