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 「永住許可」とは、在留資格を有する外国人が、国籍を変更することなく、将来にわたって日本に居住することを希望した場合に、法務大臣が与える許可です。

 「永住者」は 、在留活動、在留期間に制限がありません。

 そのため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査されます。

 よって、永住許可申請の手続きは、十分な知識をもって行う必要があります。

☆ 2019年5月31日にガイドラインが改定されました。

☆ 2019年7月1日より、申請に必要な提出書類に変更がありました。(詳細はご相談ください。)

 

≪許可の要件≫

1.素行が善良であること

    法律を守り、納税等の公的義務を履行していること。

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

    日本で安定した生活を行うための技能(職業)や資産(収入)があること。

3.その者の永住が、日本国の利益に合すると認められること

  ① 原則、10年以上継続して日本に在留していること。

        ⇒ 「原則10年に関する特例」へ (日本人の配偶者、定住者の方等)

    さらに、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって、引き続き5年以上在留してい
    ること。  

  ② 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険

    の保険料の納付並びに入管への届出等の義務)を適正に履行していること。

  ③ 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。

    ※当面、在留期間「3年」を有する場合も、最長の在留期間とみなします。 

  ④ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 

「原則10年に関する特例」

1.「日本人、永住者及び特別永住者の配偶者」の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継
  続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。

  その実子(特別養子)の場合は、1年以上日本に継続して在留していること。

2.「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。

3.難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること。

4.外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年
  以上日本に在留していること。

 

≪ポイント≫

申請人個人の在留状況を総合的に判断しますので、上記条件を満たしていても不許可になる場合もあり、また条件が不足しているようでも許可されるケースもあります。

当事務所で、事前に可能性を診断しますので、永住を希望される方は、ご相談ください。

 

≪具体例≫

○ 「日本人の配偶者」「永住者(特別永住者)の配偶者」が永住申請する場合

○ 日本人、永住者(特別永住者)の実子(特別養子)が永住申請する場合

○ 定住者が永住申請する場合

○ 就労資格者(「投資・経営」「人文知識・国際業務」「技術」等)が永住申請する場合

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