〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目1番15号 ゾンネンハイム渋谷205
JR渋谷駅 南改札東口 地下鉄 C1出口から 徒歩4分
090-5344-6135
無料相談実施中!
「永住許可」とは、在留資格を有する外国人が、国籍を変更することなく、将来にわたって日本に居住することを希望した場合に、法務大臣が与える許可です。
「永住者」は 、在留活動、在留期間に制限がありません。
そのため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査されます。
よって、永住許可申請の手続きは、十分な知識をもって行う必要があります。
☆ 2019年5月31日にガイドラインが改定されました。
☆ 2019年7月1日より、申請に必要な提出書類に変更がありました。(詳細はご相談ください。)
≪許可の要件≫
1.素行が善良であること
法律を守り、納税等の公的義務を履行していること。
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日本で安定した生活を行うための技能(職業)や資産(収入)があること。
3.その者の永住が、日本国の利益に合すると認められること
① 原則、10年以上継続して日本に在留していること。
⇒ 「原則10年に関する特例」へ (日本人の配偶者、定住者の方等)
さらに、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって、引き続き5年以上在留してい
ること。
② 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険
の保険料の納付並びに入管への届出等の義務)を適正に履行していること。
③ 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
※当面、在留期間「3年」を有する場合も、最長の在留期間とみなします。
④ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
「原則10年に関する特例」
1.「日本人、永住者及び特別永住者の配偶者」の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継
続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
その実子(特別養子)の場合は、1年以上日本に継続して在留していること。
2.「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。
3.難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること。
4.外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年
以上日本に在留していること。
≪ポイント≫
申請人個人の在留状況を総合的に判断しますので、上記条件を満たしていても不許可になる場合もあり、また条件が不足しているようでも許可されるケースもあります。
当事務所で、事前に可能性を診断しますので、永住を希望される方は、ご相談ください。
≪具体例≫
○ 「日本人の配偶者」「永住者(特別永住者)の配偶者」が永住申請する場合
○ 日本人、永住者(特別永住者)の実子(特別養子)が永住申請する場合
○ 定住者が永住申請する場合
○ 就労資格者(「投資・経営」「人文知識・国際業務」「技術」等)が永住申請する場合
→ 詳しくはこちらへ
ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。
対応エリア | 東京都 渋谷区 新宿区 豊島区 品川区 中野区 杉並区 世田谷区 千代田区 目黒区 練馬区 文京区 港区 板橋区 三鷹市 武蔵野市 小金井市 国立市 国分寺市 府中市 立川市 町田市他都内全域 千葉県 埼玉県 神奈川県 その他全国ご相談いたします |
---|
ビザ(在留資格)の手続き
タイプ別ビザ申請
ビザ・在留資格申請
各種サービス案内
事務所紹介
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷
3丁目1番15号
ゾンネンハイム渋谷205
JR渋谷駅 南改札東口
地下鉄 C1出口から 徒歩4分
9:00~18:00
土日祝祭日
東京都 渋谷区 新宿区 豊島区 品川区 中野区 杉並区 世田谷区 千代田区 目黒区 練馬区 文京区 港区 板橋区 三鷹市 武蔵野市 小金井市 国立市 国分寺市 府中市 立川市 町田市他都内全域 千葉県 埼玉県 神奈川県 その他全国ご相談いたします