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在留中の外国人は、現在の「在留資格」と同じ活動を、在留期限後も引き続き行う場合には、「在留期間変更許可申請」を行う必要があります。

 

≪ポイント≫ 

 原則、在留期限の3ヶ月前から申請できます。

 在留期限内に申請すれば、期限を過ぎても2ヶ月間は、今までの在留資格で引き続き活動できます。

 同じ活動内容、身分状態であっても、就職先や結婚相手が変わった場合には、認定や変更申請と同様の審査が行われますので、詳しい状況の説明や書類の提出をする必要があります。

 

≪注意点≫

 在留期限内に更新申請を行わないと、「不法残留」となり、退去強制の対象となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。

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