〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目1番15号 ゾンネンハイム渋谷205
JR渋谷駅 南改札東口 地下鉄 C1出口から 徒歩4分
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在留中の外国人は、現在の「在留資格」と同じ活動を、在留期限後も引き続き行う場合には、「在留期間変更許可申請」を行う必要があります。
≪ポイント≫
原則、在留期限の3ヶ月前から申請できます。
在留期限内に申請すれば、期限を過ぎても2ヶ月間は、今までの在留資格で引き続き活動できます。
同じ活動内容、身分状態であっても、就職先や結婚相手が変わった場合には、認定や変更申請と同様の審査が行われますので、詳しい状況の説明や書類の提出をする必要があります。
≪注意点≫
在留期限内に更新申請を行わないと、「不法残留」となり、退去強制の対象となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。
ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。
対応エリア | 東京都 渋谷区 新宿区 豊島区 品川区 中野区 杉並区 世田谷区 千代田区 目黒区 練馬区 文京区 港区 板橋区 三鷹市 武蔵野市 小金井市 国立市 国分寺市 府中市 立川市 町田市他都内全域 千葉県 埼玉県 神奈川県 その他全国ご相談いたします |
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