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◆飲食店を経営する方へ・・・
酒類を提供する飲食店の営業を行う場合には、保健所の飲食店営業許可以外に、
「風俗営業許可」が必要となるケースがあります。
○ 営業者や従業員が、特定少数の客に、継続して会話やお酌などのサービスを提供する
「接待」を伴う営業
→ 風俗営業許可が必要
× 客の注文に応じて酒類を提供するだけ、お酌等をしてもすぐにその場を立ち去る、
若干の世間話をする程度の行為を伴う営業
→ 風俗営業許可は不要 ※店舗の形態や従業員数等により判断が異なる場合あり
× 特に客への接待行為は行わないが、酒類を深夜遅くまで提供する営業
→ 風俗営業許可は不要。
→ ただし、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要
風俗営業を行う場合には、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」により、公安委員会の許可を得なければならず、店舗所在地を管轄する警察署に「風俗営業許可申請」を行う必要があります。
≪注意点≫
◇ 無許可での営業は、警察の取り締まり対象となります。
今後の営業にも支障をきたすことになりますので、許可が必要な営業かどうか迷ったら、
まずは早めにご相談ください。
※キャバクラやホストクラブといった明らかに許可の必要な営業以外にも、営業形態に
よっては店の大小にかかわらず許可が必要なケースもあります。
◇ 場所や店舗構造等により、許可が下りないケースもあります。(許可要件)
許可が必要な営業を行いたい場合は、店舗を契約したり工事を行う前に、十分な確認
が必要です。
◇ キャバクラやホストクラブといった明らかに許可の必要な営業以外にも、営業形態によって
接待とみなされる
◇ 外国人の方が営業を行う場合には、在留資格に制限があります。
「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」以外は申請できません。
※ 外国人の方は、ビザ(在留資格)に関することも含めて、ご相談ください。
「風俗営業」とは、以下に該当する営業をいいます。
◆風俗営業の種類
1号営業 | キャバレー | キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 |
2号営業 | 料亭・キャバクラ | 待合、料理店、カフェーその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
3号営業 | ナイトクラブ ディスコ | ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く) |
4号営業 | ダンスホール | ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く) |
7号営業 | マージャン店 パチンコ店 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
8号営業 | ゲームセンター | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 |
◆風俗営業許可の要件
◇人的要件
営業者や管理者(法人の場合はその役員が、過去5年以内に罰金刑以上の刑を
受けていないこと。
◇場所の要件
住居集合地域以外(商業地域、近隣商業地域等)で、各都道府県の条例で定められた
範囲内に保護対象施設(学校、図書館、児童館、児童遊園、病院、入院施設のある
診療所等)がない場所であること。
◇構造上の要件(2号営業の場合)
客室が2室以上の場合、床面積が1室16.5㎡(和室は9.5㎡)以上であること。
客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないこと。
客室に内部の見通しを妨げる設備(1m以上のもの)を設けないこと。
営業所内部の明るさが、照度5ルクス以下でないこと。
ダンスが踊れる構造や設備がないこと。(2号の場合)
※上記以外にも細かい基準が規定されていますので、詳細はご相談ください。
風俗営業許可申請の流れ
◆ご相談
↓ ・許可が必要な営業かどうか確認します。(ヒアリング)
↓ ・営業所の住所、設計図面等により、許可の可否を確認します。(簡易調査)
↓ ・人的欠格事由がないか確認します。(ヒアリング)
◆ご依頼・打合せ・調査
↓ 場所の要件、構造上の要件等の詳細確認を行います。
↓ ① 営業所周辺の保護対象施設の調査を行います。(詳細調査)
↓ ② 営業所内の構造・設備を確認します。
◆営業所の測量
↓ 申請用書類、図面作成のための店舗内の測量を行います。
◆飲食店営業許可の申請
↓ 保健所の飲食店営業許可の申請を行います。
↓ 申請後、保健所の現地調査が行われます。
↓ ※申請後、約1週間後に許可証が交付されます。(風俗営業許可申請の添付書類)
◆申請書類の作成及び収集
↓ ・各種申請書類、申請図面の作成
↓ ・住民票、身分証明書等の公的証明書類の収集(風俗営業許可申請の添付書類)
◆風俗営業許可申請(警察署へ申請)
↓ 営業所を管轄する警察署への申請に同行いたします。
◆営業所現地調査
↓ 警察及び浄化協会が、営業所を訪問調査し、店舗の構造や設備が、申請書類及び
↓ 許可要件に合っているかチェックします。
◆風俗営業許可
↓ 営業者宛てに、警察署より許可の連絡が入ります。
↓ 許可日当日より、営業が開始できます。
◆営業許可証の交付
営業者宛てに、警察署より許可証交付の連絡が入ります。
許可証を受け取り、店舗内に必ず掲示してください。
◆許可までの期間
◇ 申請から許可までの標準処理期間
行政手続法上、55日間となっています。
よって、申請から55日以内には許可は下ります。
(所轄によって若干異なり、地方によっては若干早い場合もあります。)
◇ 申請までの期間
営業所の測量後、各種申請図面の作成に、3日程度要します。
(店舗の規模、構造により異なります。)
その他に、保健所の飲食店営業許可証や各種公的証明書の取得に期間を要します。
お急ぎの場合は、店舗内の工事等が完了する前に、各種手続きを開始しておく必要が
あります。
詳細はご相談ください。
◆風俗営業(第2号社交飲食店)許可申請書類一覧
№ | 申請書類 | 個人 | 法人 | 備考 |
1 | 許可申請書(様式第2号) | ○ | ○ | |
2 | 営業の方法(様式第3号) | ○ | ○ | |
3 | メニューの写し | ○ | ○ | |
4 | 営業所から半径100m以内の地域略図 | ○ | ○ | |
5 | 営業所平面図 | ○ | ○ |
|
6 | 営業所面積求積図 | ○ | ○ |
|
7 | 客室面積求積図 | ○ | ○ |
|
8 | 音響・照明設備配置図 | ○ | ○ |
|
9 | 建物各階案内図 | ○ | ○ |
|
10 | 建物入口平面図 | ○ | ○ |
|
11 | 建物使用承諾書 | ○ | ○ | |
12 | 法人登記簿謄本(履歴事項証明書) | × | ○ | |
13 | 定款の写し | × | ○ | |
14 | 住民票(本籍記載) | ○ | ○ | 法人は役員全員分 |
15 | 身分証明書 | ○ | ○ | 同上 |
16 | 登記されていないことの証明書 | ○ | ○ | 同上 |
17 | 誓約書(個人用・役員用・管理者用) | ○ | ○ | |
18 | 保健所の飲食店営業許可証の写し | ○ | ○ | |
19 | 管理者の証明写真 2枚 | ○ | ○ | 縦3㎝×横4㎝ |
※外国人の場合
14 外国人登録証の表裏のコピー
15 外国人登録原票記載事項証明書
※上記以外に、所轄警察署ごとに個別の添付書類の提出が必要な場合があります。
ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。
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