〒150-0002  東京都渋谷区渋谷3丁目1番15号 ゾンネンハイム渋谷205
JR渋谷駅 南改札東口  地下鉄 C1出口から 徒歩4分

お気軽にお問合せください

090-5344-6135
無料相談実施中!

◆ 外国人を雇用する際の注意点

 日本に住む外国人を雇いたい場合は、まず、その外国人の「在留資格」を確認し、そこで決められた活動制限を正しく守って雇用しなければなりません。

 在留資格には27種類あり、”活動に制限のない資格”では自由にどんな仕事でもできますが、”就労を認められる資格”と”就労を認められない資格”の場合は注意が必要です。

 就労が認められる在留資格または変更によって認められる場合は、その外国人に対して、新しい就職先での就労資格証明書の交付在留資格の変更在留期間の更新、または資格外活動許可の申請手続きが必要となります。

 申請後、その人の学歴や専門性、雇用企業の職務内容、事業規模等から、その就労が認められるものかどうかさらに厳しく判断され、許可されれば問題なく雇用できます。

 せっかくいい人材が見つかっても、法令を守って雇用しなければ、その外国人だけでなく、雇用主も処罰の対象となってしまいますので、ご注意ください。

 まずは、外国人雇用のしくみを正しく理解して、必要な手続きを早めに行うことが大切です。

 

◆ 外国人を採用する際のチェックポイント

□ 「在留資格」の確認 

在留資格(主なもの)

活動制限/必要な申請手続き

「永住者」
「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」
「定住者」

”活動に制限のない在留資格”です。
どんな仕事でもできますので、申請手続きは不要です。 

「人文知識・国際業務」「技術」「技能」

”就労が認められる在留資格”です。
転職に際しては、新しい雇用先に対する「就労資格証明書」「在留資格変更」「在留期間更新」の申請が必要です。

「留学」※卒業見込者

卒業見込みの留学生を採用する場合は、卒業見込証明書を取得の上、「人文知識・国際業務」「技術」等の就労ビザへの変更が必要です。

「留学」「就学」
※在学期間中

原則として就労は認められていません。
ただし、「資格外活動許可」を取得すれば、原則週28時間以内のアルバイト等は認められます。

「家族滞在」

原則として就労は認められていません。
ただし、「資格外活動許可」を取得すれば、原則週28時間以内のアルバイト等は認められます。

最終学歴によっては、就労ビザへの変更も可能です。

「短期滞在」

就労は認められていません。
※商用での滞在の場合はその会社での業務に限定

□ 採用したい外国人の最終学歴・職歴の確認 

最終学歴等

職務内容等

大学卒業以上

大学での専門分野に対応する業務(貿易、技術職等)や通訳・翻訳などの国際業務に従事することができます。

専門学校卒(専門士)

専門学校での専門課程に合致する業務について従事することができます。

例)服飾専門士→○服飾関係の会社でデザイナー
           ×貿易会社で通訳

中学卒・高校卒

従事予定の業務について、10年以上の実務経験の証明が必要です。

   ※本国で長期間社会人経験がない限り、専門学校卒以上でなければ、正社員として
    雇用することは原則できないことになります。

 

□ 学歴・職歴と職務内容の一貫性などを確認 

  □ 従事予定の業務が、外国人を雇用して行う必要性のある業務かどうか

  □ その外国人が、その業務を行うための専門的な技術や能力を持っているか
    (学歴や職歴等より判断)

  □ その業務を客観的に証明するもの(インボイス等)はあるかどうか

  □ その業務を行うにあたり、企業(個人事業含)が事業の安定性や継続性を有して
    いるか

⇒ その他、個々の状況に応じて、総合的に判断されますので、

  ・ チェックポイントで気になる点がある場合

  ・ 初めて外国人を雇用する場合

  ・ これから外国人を使った事業を始める場合

  ・ 事業規模の小さい会社、個人事業主の場合

  などでは、許可の可能性を慎重に判断し、十分準備の上、申請を行う必要があります。

 

◆ 申請に必要な書類について

 雇用主の方に準備していただく書類は、会社の規模や状況等によって、異なります。

 日本の証券取引所に上場している企業であれば、会社からの押印をいただいた申請書と、「四季報の写し」や、前年分の職員の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(受付印付き)の写し等、少ない書類で申請ができます。

 しかし、規模の小さな会社や、起業間もない会社、個人事業等の場合は、入管から最低限必要とされる書類も多くなります。

 どちらにしても、そうした書類以外に、申請者を雇用する必要性と妥当性を、さまざまな角度から、さまざまな書類を有効に提示して証明しなければ、許可されるはずのケースでも不許可となってしまう場合があります。

 入管では多くの案件を限られた人数で処理していますので、早く許可を得るためには、すばやく的確に判断できる申請書類を準備する必要があります。

 

就労ビザの許可は、以上のように総合的に判断されます。

外国人の雇用が必要で、ビザの申請に疑問、不安等のある方は、まずはご相談ください。

 ⇒ お問合せ・ご相談はこちらへ 

外国に住む外国人を雇用する場合は、

その業務内容等に応じた在留資格の『在留資格認定証明書』の交付申請を行います。

≪手続きの流れ≫

1.外国にいる申請者の経歴(学歴、職歴等)に関する書類を入手します。

2.雇用する会社等の概要がわかる資料を準備します。

3.申請者との雇用契約(採用通知書)等、雇用の詳細を証明する書類を準備します。

4.日本で、業務内容等に応じた在留資格の「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。

5.認定証明書の交付後、証明書を外国の相手の方に送付します。

6.相手の方が、証明書に必要書類を添えて、日本の在外公館に査証申請します。

7.審査が下りると、パスポートに査証印が押印されます。

8.証印に記載の在留資格、在留期間内の在留が認められます。

 

≪ポイント≫

申請者の学歴・職歴と、就職先の業務目的とが合致していることが求められます。

また、就職先の企業等については、事業の安定性、継続性、収益性、申請者を雇用する必要性等を有していなければなりません。

経歴によって、就職先の状況や仕事内容によって、就労ビザが下りるか否かは分かれますので、ご注意ください。

必要な書類は、申請者の経歴や、雇用側の状況、在留資格等によって異なります。

学歴、経歴、就職先の状況等によって、判断いたしますので、詳しくはご相談ください。 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5466-5877
090-5344-6135

ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。

対応エリア
東京都 渋谷区 新宿区 豊島区 品川区 中野区 杉並区 世田谷区 千代田区 目黒区 練馬区 文京区 港区 板橋区 三鷹市 武蔵野市 小金井市 国立市 国分寺市 府中市 立川市 町田市他都内全域
千葉県 埼玉県 神奈川県 その他全国ご相談いたします

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5466-5877
090-5344-6135

行政書士  鎌田法務事務所

住所

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷
3丁目1番15号 
ゾンネンハイム渋谷205

アクセス

JR渋谷駅 南改札東口 
地下鉄 C1出口から 徒歩4分

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日

ご依頼対応エリア

東京都 渋谷区 新宿区 豊島区 品川区 中野区 杉並区 世田谷区 千代田区 目黒区 練馬区 文京区 港区 板橋区 三鷹市 武蔵野市 小金井市 国立市 国分寺市 府中市 立川市 町田市他都内全域 千葉県 埼玉県 神奈川県 その他全国ご相談いたします