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◆ 「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」が永住申請する場合
≪許可の要件≫
1.実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している
こと。
→ 日本で結婚した方は、結婚(同居)した上で継続して3年以上日本に在留しているこ
と。
→ 海外で婚姻の同居歴のある方は、結婚後3年経過し、かつ日本で1年以上在留して
いること。
2.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険
の保険料の納付並びに入管への届出等の義務)を適正に履行していること。
3.現に有している在留資格について、最長の在留資格をもって在留していること。
→ 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の3年の在留資格をもっていること。
4.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
◆ 日本人、永住者または特別永住者の「実子」もしくは「特別養子」が永住申請する場合
≪許可の要件≫
1.継続して1年以上日本に在留していること。
2.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険
の保険料の納付並びに入管への届出等の義務)を適正に履行していること。
3.現に有している在留資格について、最長の在留資格をもって在留していること。
→ 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の3年の在留資格をもってい
ること。
4.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
◆ 「定住者」が永住申請する場合
≪許可の要件≫
1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
→ 日本で安定した生活を行うための技能(職業)や資産(収入)があること。
3.「定住者」の在留資格で、5年以上継続して日本に在留していること。
4.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険
の保険料の納付並びに入管への届出等の義務)を適正に履行していること。
5.現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
→ 「定住者」の3年の在留資格をもっていること。
6.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
◆ 就労資格(「投資・経営」「人文知識・国際業務」「技術」等)から永住許可をする場合
≪許可の要件≫
1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
→ 日本で安定した生活を行うための技能(職業)や資産(収入)があること。
3.10年以上継続して日本に在留していること。
さらに、この期間のうち、就労資格(「投資・経営」「人文知識・国際業務」「技術」等)又は
居住資格をもって、引き続き5年以上在留していること。
→ 「留学」の在留資格で上陸した場合、10年以上継続して日本に在留した上で、
この期間のうち「人文知識・国際業務」等の就労資格に変更してから、5年以上在留
していることが求められます。
4.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険
の保険料の納付並びに入管への届出等の義務)を適正に履行していること。
5.現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
→ 就労資格(「投資・経営」「人文知識・国際業務」「技術」等)の3年の在留資格をもっ
ていること。
6.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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