〒150-0002  東京都渋谷区渋谷3丁目1番15号 ゾンネンハイム渋谷205
JR渋谷駅 南改札東口  地下鉄 C1出口から 徒歩4分

お気軽にお問合せください

090-5344-6135
無料相談実施中!

◆ 「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」が永住申請する場合

 

≪許可の要件≫

1.実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している
  こと。

   → 日本で結婚した方は、結婚(同居)した上で継続して3年以上日本に在留しているこ
      と。

   → 海外で婚姻の同居歴のある方は、結婚後3年経過し、かつ日本で1年以上在留して
      いること。

2.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険

  の保険料の納付並びに入管への届出等の義務)を適正に履行していること。

3.現に有している在留資格について、最長の在留資格をもって在留していること。

   → 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の3年の在留資格をもっていること。

4.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

◆ 日本人、永住者または特別永住者の「実子」もしくは「特別養子」が永住申請する場合

 

≪許可の要件≫

1.継続して1年以上日本に在留していること。

2.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険

  の保険料の納付並びに入管への届出等の義務)を適正に履行していること。  

3.現に有している在留資格について、最長の在留資格をもって在留していること。

   → 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の3年の在留資格をもってい
     ること。

4.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

◆ 「定住者」が永住申請する場合

 

≪許可の要件≫

1.素行が善良であること

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

   → 日本で安定した生活を行うための技能(職業)や資産(収入)があること。

3.「定住者」の在留資格で、5年以上継続して日本に在留していること。

4.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険

  の保険料の納付並びに入管への届出等の義務)を適正に履行していること。  

5.現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。

   → 「定住者」の3年の在留資格をもっていること。

6.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

◆ 就労資格(「投資・経営」「人文知識・国際業務」「技術」等)から永住許可をする場合

 

≪許可の要件≫

1.素行が善良であること

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

   → 日本で安定した生活を行うための技能(職業)や資産(収入)があること。

3.10年以上継続して日本に在留していること。

  さらに、この期間のうち、就労資格(「投資・経営」「人文知識・国際業務」「技術」等)又は
  居住資格を
もって、引き続き5年以上在留していること。

   → 「留学」の在留資格で上陸した場合、10年以上継続して日本に在留した上で、
     この期間のうち「人文知識・国際業務」等の就労資格に変更してから、5年以上在留
     していることが求められます。

4.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険

  の保険料の納付並びに入管への届出等の義務)を適正に履行していること。  

5.現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。

   → 就労資格(「投資・経営」「人文知識・国際業務」「技術」等)3年の在留資格をもっ
      ていること。

6.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5466-5877
090-5344-6135

ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。

対応エリア
東京都 渋谷区 新宿区 豊島区 品川区 中野区 杉並区 世田谷区 千代田区 目黒区 練馬区 文京区 港区 板橋区 三鷹市 武蔵野市 小金井市 国立市 国分寺市 府中市 立川市 町田市他都内全域
千葉県 埼玉県 神奈川県 その他全国ご相談いたします

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5466-5877
090-5344-6135

行政書士  鎌田法務事務所

住所

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷
3丁目1番15号 
ゾンネンハイム渋谷205

アクセス

JR渋谷駅 南改札東口 
地下鉄 C1出口から 徒歩4分

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日

ご依頼対応エリア

東京都 渋谷区 新宿区 豊島区 品川区 中野区 杉並区 世田谷区 千代田区 目黒区 練馬区 文京区 港区 板橋区 三鷹市 武蔵野市 小金井市 国立市 国分寺市 府中市 立川市 町田市他都内全域 千葉県 埼玉県 神奈川県 その他全国ご相談いたします