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◆ 短期滞在ビザとは
日本に短期間滞在して、親族や知人を訪問、観光、商談、受験等の活動を行う場合、
「短期滞在」の在留資格が必要です。 (査証相互免除取決め国の人以外)
「短期滞在」ビザには、90日、30日、15日の3種類があります。
この査証(ビザ)の手続きは、外国にある日本の在外公館(大使館、領事館)で発給の申請を行います。
滞在目的や国籍によって、必要書類や身元保証人の条件などが異なりますので、 事前にしっかりと準備した上で申請する必要があります。
◆ 手続き方法
≪手順≫
1.日本にいる招へい人が、申請に必要な書類を準備し、外国にいる申請人に、書類一式と
そのコピーを送付します。
2.申請人は、本国でパスポート、写真、身分関係の書類等を準備します。
3.申請人は、上記書類を持って、日本の在外公館(大使館、領事館)で申請します。
※ 日本国内での申請はできませんので、ご注意ください。
≪日本で準備する必要書類≫
① 招へい理由書
その外国人を呼ぶ目的や理由を詳しく記載します。
② 滞在予定表
滞在期間中のスケジュールを詳しく記載します。
③ 身元保証書及び身元保証人に関する書類
・身元保証書(滞在費等を保障するもので、契約書等の連帯保証人とは異なります)
・住民票
・在職証明等の職業を証明するもの
・所得証明書(課税証明等の公的証明)
④ 招へい人に関する書類(招へい人が身元保証人と異なる場合)
住民票
⑤ その他
各ケースごとに、招へい理由等を証明するに有効と思われるものを添付
◆ 申請のポイントと注意事項
中国等一部の国では、条件や審査が厳しく、提出書類の不備等により不許可となるケースも多く、同一目的での再申請は、原則6ヶ月間できません。
⇒再申請可能なケースもありますのでご相談ください。
発行された査証の有効期限は3ヶ月で、期間延長はできません。
「短期滞在」では、就労活動はできません。
「短期滞在」の在留資格は、法務大臣が「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」以外は、原則更新することができません。
⇒ 更新が可能なケースもありますので、更新が必要な方は、まずはご相談ください。
この短期滞在ビザは、実の両親を呼ぶ場合でも、不許可になるケースが多くあります。
不許可となった場合、原則、同一目的では6ヶ月間再申請ができません。
申請人を呼ぶに当たっての正当な理由や目的、適切な滞在期間、滞在費の保証等を、客観的にわかりやすく証明する必要があります。
家族を呼びたい方は、簡単に考えずに、まずはご相談ください。
ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。
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