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◆ 国際結婚をして、海外に住む配偶者を日本に呼ぶには・・・
国際結婚をして、夫婦一緒に日本で暮らすためには、外国人である配偶者が「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
通常の流れとしては、まず、配偶者である日本人が、日本で「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。交付を受けた後、相手にその証明書を送付し、日本の在外公館(大使館・領事館)にビザの申請をして、日本への上陸手続きを行います。
◆ 結婚ビザに関する注意点(配偶者を日本に呼ぶ場合)
□「在留資格認定証明書」は簡単に交付できますか?
・・・結婚手続きをきちんと済ませて、最低限必要な書類を準備すれば、申請はできます。
しかし、正式に結婚しているからといって、必ず交付されるとは限りません。
□正式に結婚しているのに、どうして「在留資格認定証明書」が交付されないことがあるの
ですか?
・・・残念なことに、偽装結婚による入国も多く、その結果、不法滞在(オーバーステイ)や
犯罪に関与したりするケースが増えていることから、形式でなく、実態の伴った結婚で
あるかを慎重に審査し、疑わしい場合には交付しないためです。
□どういった場合に交付されにくいのでしょうか?
・・・それぞれのケースで総合的に判断されますので、一概には言えませんが、不法滞在者
の多い国(韓国、中国、フィリピンなど)の方の場合には、審査も慎重にならざるを得ま
せん。
また、年齢が極端に離れてたり、出会いの経緯に問題があったり、結婚に不自然な点
がある場合には、簡単には認められないでしょう。
□本当の結婚なのに、不交付となってしまった場合は、どうすればいいのでしょうか?
・・・申請書類上に不備や不足があって、正しい結婚と判断できなかったのか、
夫婦としての成熟度が不足していると判断されたのか、
まずは、不交付の原因を診断する必要があります。その上で、再度申請を行うことに
なります。
□再申請を行う場合には、どんなことに注意すればいいのでしょうか?
・・・再申請は、不交付となった理由をきちんと踏まえた上で、行う必要があります。
結婚から再申請までの期間の過ごし方等、お2人の夫婦としての努力も必要です。
◆ 結婚ビザで必要な書類
配偶者(日本人)の戸籍謄本、住民票、住民税の課税納税証明書、身元保証書
申請人の結婚証明書(母国の機関から発行されたもの。) 、申請人の証明写真
質問書(結婚の経緯等詳細を説明するもの。指定様式あり。)、2人のスナップ写真
※日本で取得する証明書類は、発行から3ヶ月以内のものが必要です。
※上記は、最低限必要な書類です。個々のケースによって必要書類は異なります。
結婚ビザについて、疑問、不安等のある方、ご自分で申請して不交付となってしまった方は、まずはご相談ください。
一日も早く、夫婦一緒に暮らせるよう、お手伝いいたします。
外国人と日本人が、日本で結婚した場合、
「日本人の配偶者等」の『在留資格変更許可』の申請をし行います。
≪手続きの流れ≫
1.日本で住所地の区役所等に婚姻届を提出します。
2.日本で、「日本人の配偶者等」の「在留資格変更許可」の申請を行います。
3.許可後、パスポートに「在留資格変更許可証印」が押されます。
4.証印に記載の在留資格、在留期間内の在留が認められます。
≪ポイント≫
「留学」のビザ等、有効な在留資格がある方が、結婚後、日本に在留のまま、ビザの変更をする場合の手続きです。
現在のビザの有効期限内に申請する必要がありますので、ご注意ください。
ご夫婦の状況によって、必要書類等は異なりますので、詳しくはご相談ください。
≪最低限必要な書類≫
配偶者(日本人)の戸籍謄本、住民票、住民税の課税納税証明書、身元保証書
申請人の結婚証明書(母国の機関から発行されたもの。)、2人のスナップ写真
質問書(結婚の経緯等詳細を説明するもの。指定様式あり。)
※日本で取得する証明書類は、発行から3ヶ月以内のものが必要です。
たとえ安定的な夫婦生活を続けていたとしても、もし入管に収容されて、退去強制させらた
なら、今後長い間夫婦一緒に暮らせなくなってしまいます。
夫婦生活を続けたいのであれば、今すぐ手続きが必要です。
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得後、在留期限内に、離婚して再婚した場合は、
「日本人の配偶者等」の『在留期間更新許可』の申請を行います。
≪ポイント≫
離婚した場合、原則は、他の在留資格に変更するか、帰国するか、何らかの手続きを行うべきものです。
ただし、在留期間内に再婚する場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格のまま、更新手続きができます。
実際には、いろいろなケースがあり、個別にご相談が必要と思われます。
例) 「離婚協議の途中だが、ビザの期限が迫っており、どうしたらいいか?」
「離婚ができていないが、再婚予定者の子供が妊娠してしまったがどうしたらいいか?」
「離婚したが、子供は自分が扶養しており、帰国したくないのでどうしたらいいか?」
ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。
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