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◆ 帰化とは

 「帰化」とは、外国人が日本の国籍を得て、日本人になることです。

 日本人になるということは、日本国のパスポートを持つことになり、再入国許可の手続きや
外国人登録証明書も不要となります。

 また、日本国民としての権利義務が発生しますでの、選挙権なども得ることになります。

≪注意≫
 逆に、元の国籍は無くなりますので、故郷に帰る際には、外国人として入国することになり
ます。

 

◆ 帰化申請を考えている方へ・・・

 帰化の申請手続きは、本国からの書類集めや、複数の官公庁への書類請求、数々の添
付書類の作成等、多くの時間と労力がかかります。

 自分1人で申請しようとして、法務局に何度行ってもその都度不備を指摘されるなど、なか
なか申請にこぎつけないケースも多くあります。

 当事務所では、帰化申請の許可の可能性の判断から、添付書類の準備、法務局への申請、許可までを、親身に丁寧にサポートしています。

 法務局への申請時も、行政書士が申請人に同行し、申請後のフォローもいたします。

 

 帰化は、国籍が変わるという点で、他の許可とは異なります。

 帰化のメリット、デメリットの把握、家族の理解も必要ですので、帰化をお考えの方は、
まずは、専門家に相談することをお薦めします。

 帰化を迷っている方も、帰化申請を早く進めたい方も、まずはご相談ください。

 → ご相談はこちらへ

◆ 「普通帰化」の要件

1.住居要件

   引き続き5年以上、日本に住所を有すること。

   → 1年のほとんどを海外で過ごしている人は、該当しません。 

2.能力要件

   18歳以上であること

3.素行要件

   素行が善良であること

   → 納税義務を履行していること。
      前科が無いこと。(あっても刑を終えて相当の年月が経っていること。)
      交通違反が無いこと。(種類や数、時期等によります。)

4.生計要件

   自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営む
   ことができること

    → 普通に生活できるだけの収入や資産があるということです。

5.喪失事項

   日本に帰化したとき、元の国籍を喪失または離脱できること

6.思想関係

   日本を危険にさらすような思想や行為をするような人でないこと

7.日本語の読み書きができること

   → 小学校3年生程度の読み書きができれば大丈夫です。(簡単な試験もあります。)

◆ 「簡易帰化」の要件

◇ 日本人の子、日本で生まれた人

1.住居要件  

  ① 日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人

  ② 日本で生まれた人で、3年以上日本に住所または居所を有し、父母(養父母を除く)が
    日本生まれの人

  ③ 引き続き10年以上日本に居所を有する人

  は、引き続き5年以上日本に住所を有していなくても申請可能です。

2.能力要件

   18歳以上であること

3.素行要件

   素行が善良であること

   → 納税義務を履行していること。
      前科が無いこと。(あっても刑を終えて相当の年月が経っていること。)
      交通違反が無いこと。(種類や数、時期等によります。)

4.生計要件

   自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営む
   ことができること

    → 普通に生活できるだけの収入や資産があるということです。

5.喪失事項

   日本に帰化したとき、元の国籍を喪失または離脱できること

6.思想関係

   日本を危険にさらすような思想や行為をするような人でないこと

7.日本語の読み書きができること

   → 小学校3年生程度の読み書きができれば大丈夫です。(簡単な試験もあります。)

 

◇ 日本人の配偶者

1.住居要件  

  ① 日本人の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、
    現在も日本に住所を有している人

  ② 日本人の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年経過し、引き続き1年以上日本に
    住所または居所を有している人

  は、引き続き5年以上日本に住所を有していなくても申請可能です。

2.素行要件

   素行が善良であること

   → 納税義務を履行していること。
      前科が無いこと。(あっても刑を終えて相当の年月が経っていること。)
      交通違反が無いこと。(種類や数、時期等によります。)

3.生計要件

   自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営む
   ことができること

    → 普通に生活できるだけの収入や資産があるということです。

4.喪失事項

   日本に帰化したとき、元の国籍を喪失または離脱できること

5.思想関係

   日本を危険にさらすような思想や行為をするような人でないこと

6.日本語の読み書きができること

   → 小学校3年生程度の読み書きができれば大丈夫です。(簡単な試験もあります。)

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