◆結婚ビザ関連
Q:知人の紹介で中国在住の女性と結婚し、結婚ビザ(日本人の配偶者等)の認定証明書交付申請を自分で行ったが、不許可になってしまった。年齢も離れているが、お互い真剣に結婚を考えて、妻も日本語を勉強して、文通や電話も続けている。どうしたら許可が下りるのでしょうか?
A:不許可(不交付)の理由にもよりますが、出会いや結婚の経緯、その後の夫婦の交流など、申請内容から夫婦としてのつながりが十分判断できない場合は、不許可になる場合があります。お二人の結婚が強い結びつきによるものであれば、電話や手紙、訪問などお二人の努力も必要ですが、それを客観的に証明した上で再申請すれば許可されるケースも多くあります。
(ケース1)
ご自身で申請した書類は形式的には揃っていましたが、内容的には不十分でした。改めて出会いから交流等の具体的、客観的な資料を添付の上、再申請したところ、許可が下りました。
Q:日本人と結婚して日本人の配偶者ビザをもらったが、離婚。子供もおらず、大学も卒業していない。日本人の配偶者ビザの期限が近づいているが、このまま日本にいたいのですが。
A:結婚の期間が長く、安定した仕事と収入があれば、「定住者」への変更の可能性もあります。大学を卒業していない場合は、人文知識・国際業務や技術のへの変更はできませんが、個人で事業を始める場合には「投資・経営」ビザも考えられます。どちらの場合にも、簡単な事ではありませんので、日本に残るか帰国するかを早めに決めて、準備を進める必要があります。
(ケース1)
起業する予定があり、資金のめども立っていたため、事業計画を作成し、会社を設立して「投資・経営」ビザへの変更ができました。
Q:日本人の配偶者等のビザを取得して既に5年近く経っており、3年のビザも持っている。永住申請をしたいと考えているが、以前不法滞在(オーバーステイ)をしており、結婚ビザは在留特別許可で取得している。どれくらい経てば永住申請はできるのでしょうか?
A:今の条件であれば、永住申請はできますが、審査自体は厳しくはなると思います。ただし、日本人の配偶者として安定的な実態があれば、現段階でも許可の可能性は十分あります。たとえ不許可になっても不利益はありませんので、申請してみてはいかがでしょうか。
Q:日本人と結婚し、日本人の配偶者ビザをもらって来日しましたが、2年ほどで結婚生活がうまくいかなくなり、現在離婚の方向で話し合いをしている。日本人の配偶者ビザの期限が近づいているが、このような場合はどうしたらいいのでしょうか。夫は協力してくれず、2人の間に子供はいません。大学は卒業していませんが、定職にも就いており、生活には困らない状況です。
A:このケースでは、結婚期間が短く、子供もいないため、「定住者」への変更はできません。また、大学を卒業していないため、就労ビザへの変更もできません。しかし、現在離婚協議中ですので、その手続きを継続するために在留する必要があるのであれば、日本人の配偶者ビザの1年の更新は認められる可能性は十分あります。