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◆結婚ビザ関連 

Q:知人の紹介で中国在住の女性と結婚し、結婚ビザ(日本人の配偶者等)の認定証明書交付申請を自分で行ったが、不許可になってしまった。年齢も離れているが、お互い真剣に結婚を考えて、妻も日本語を勉強して、文通や電話も続けている。どうしたら許可が下りるのでしょうか?

A:不許可(不交付)の理由にもよりますが、出会いや結婚の経緯、その後の夫婦の交流など、申請内容から夫婦としてのつながりが十分判断できない場合は、不許可になる場合があります。お二人の結婚が強い結びつきによるものであれば、電話や手紙、訪問などお二人の努力も必要ですが、それを客観的に証明した上で再申請すれば許可されるケースも多くあります。
(ケース1)
ご自身で申請した書類は形式的には揃っていましたが、内容的には不十分でした。改めて出会いから交流等の具体的、客観的な資料を添付の上、再申請したところ、許可が下りました。

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Q:日本人と結婚して日本人の配偶者ビザをもらったが、離婚。子供もおらず、大学も卒業していない。日本人の配偶者ビザの期限が近づいているが、このまま日本にいたいのですが。

A:結婚の期間が長く、安定した仕事と収入があれば、「定住者」への変更の可能性もあります。大学を卒業していない場合は、人文知識・国際業務や技術のへの変更はできませんが、個人で事業を始める場合には「投資・経営」ビザも考えられます。どちらの場合にも、簡単な事ではありませんので、日本に残るか帰国するかを早めに決めて、準備を進める必要があります。
(ケース1)
起業する予定があり、資金のめども立っていたため、事業計画を作成し、会社を設立して「投資・経営」ビザへの変更ができました。

 

Q:日本人の配偶者等のビザを取得して既に5年近く経っており、3年のビザも持っている。永住申請をしたいと考えているが、以前不法滞在(オーバーステイ)をしており、結婚ビザは在留特別許可で取得している。どれくらい経てば永住申請はできるのでしょうか?

A:今の条件であれば、永住申請はできますが、審査自体は厳しくはなると思います。ただし、日本人の配偶者として安定的な実態があれば、現段階でも許可の可能性は十分あります。たとえ不許可になっても不利益はありませんので、申請してみてはいかがでしょうか。

 

Q:日本人と結婚し、日本人の配偶者ビザをもらって来日しましたが、2年ほどで結婚生活がうまくいかなくなり、現在離婚の方向で話し合いをしている。日本人の配偶者ビザの期限が近づいているが、このような場合はどうしたらいいのでしょうか。夫は協力してくれず、2人の間に子供はいません。大学は卒業していませんが、定職にも就いており、生活には困らない状況です。

A:このケースでは、結婚期間が短く、子供もいないため、「定住者」への変更はできません。また、大学を卒業していないため、就労ビザへの変更もできません。しかし、現在離婚協議中ですので、その手続きを継続するために在留する必要があるのであれば、日本人の配偶者ビザの1年の更新は認められる可能性は十分あります。

◆就労・経営ビザ関連

Q:家族滞在ビザで、資格外活動を取って、アルバイトをしています。会社から正社員への変更を勧められましたが、就労ビザへの変更はできますか?。日本で服飾の専門学校を卒業しています。

A:資格外活動では、就労時間に制限がありますので、就労ビザに変更しなければフルタイムでは働けません。その会社の業務が、卒業した専門学校で学んだ専門分野と関連しているのであれば、就労ビザへの変更は可能と思われます。

 

Q:人文知識・国際業務のビザを取得して、4月から会社に就職して働き始めましたが、今は別の会社に転職しています。ビザの期限はまだ半年以上ありますが、このまま働いていて問題ないですか?

A:転職先の職務内容等が人文知識・国際業務に該当するものであれば、変更申請の必要はありません。ただし、この在留資格は、転職前の会社において許可されたものですので、更新時に許可されない場合もあります。現在の就職先についての「就労資格証明書」の取得を行ってください。就労資格証明書を取得すれば、次回の期間更新は原則許可されます。

 

Q:私は、昨年会社を設立し、日本で4年生の大学を卒業した外国人を雇用しました。従業員も数名の小さな会社ですが、就労ビザへの変更は可能でしょうか?

A:設立間もない会社、規模の小さい会社であるからといって、必ずしも不許可になるわけではありません。その会社の事業内容や経営状況、雇用者の従事する職務内容等から総合的に判断されます。学歴が大卒とのことですので、通訳・翻訳、大学での専門分野に関係する業務ができますが、そうした業務に従事する必要性があるかどうかがまずは重要です。

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Q:会社を設立して、投資・経営(現:経営・管理)ビザに変更しようと考えていますが、最初は職員を雇用せず1人で始めようと考えています。こうしたケースでも許可はもらえますか?

A:必ずしも従業員を2人以上雇用しなければならないわけではなく、同等の事業規模であれば可能です。その判断材料としては、500万以上の投資、独立した事務所の設置等があげられますが、許可を得るには、しっかりとした事業計画を立て、事業の安定性・継続性を証明する必要があります。

 

Q:人文知識・国際業務の在留資格を持っていますが、会社を退職しました。再就職先を探していますが、1年以上経ってもまだ見つかりません。在留期限はまだ1年あります、このまま就職活動をしていても大丈夫でしょうか。また、就職先が見つかったら何か手続きは必要でしょうか?

A:きちんと転職活動をしていることが前提ですが、転職先が決まったら、新しい会社に関する書類を添付の上、就労資格証明書の交付申請を行います。(在留期限3ヶ月前であれば、在留期間更新許可申請を行います。)退職から再就職までの期間が長い場合は、その間の活動を説明する必要があります。就職活動をせずに長期帰国など別の活動をしていた場合には、不許可となる場合もありますので、ご注意ください。

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