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1.「在留資格認定証明書」とは
日本に上陸しようとする外国人が、その日本での活動が上陸のための条件に適合しているかどうかを、法務大臣が事前に審査し、それが認められた場合に交付される証明書のことです。(「短期滞在」の場合は除く)
この証明書を、外国人が日本領事館等に提示して査証(ビザ)の申請をした場合、事前審査 を終えているものとして扱われ、査証の発給手続きは迅速に行われます。
2.手続きの流れ
① 日本にいる招へい人(配偶者、家族、雇用主等)又は外国人本人(日本にいる場合)、もし
くは行政書士等が、その外国人の居住予定地又は企業の所在地を所管する地方入国管
理局に「在留資格認定証明書」交付申請を行います。
② 審査が認められれば、証明書が交付されるので、その証明書を本国にいる外国人に送付
します。
③ 外国人本人が、この証明書と、現地で準備した写真等の必要書類を持参して、日本領事
館等で査証発給の申請を行います。
④ 事前に調査が終了されているものとして扱われるため、特別な事情は無い限り、査証が
発給されます。
⑤ 査証の添付されたパスポートを持参して、日本に入国します。
⑥ 入国審査後、上陸が許可されると、パスポートに上陸許可の証印がされ、該当する在留
資格・在留期間での在留が認められます。
3.注意事項
「在留資格認定証明書」の有効期限は、発行後3ヶ月です。
3ヶ月以内に、上記の手続きを終えて上陸しないと失効してしまい、再度、証明書の交付
申請から行わないといけなくなります。ご注意ください。
4.具体例
○ 外国人と結婚して、妻・夫を日本に呼びたい → 詳しくはこちらへ
ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。
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