〒150-0002  東京都渋谷区渋谷3丁目1番15号 ゾンネンハイム渋谷205
JR渋谷駅 南改札東口  地下鉄 C1出口から 徒歩4分

お気軽にお問合せください

090-5344-6135
無料相談実施中!

日本で、投資や会社を経営をする場合は、「経営・管理」の在留資格が必要です。

 

◆「経営・管理」のビザ(在留資格)について

  日本で会社を設立して事業経営を始めたり、事業に投資して経営を行ったり、管理業務に
  従事する場合には、「経営・管理」の在留資格がです。

  具体的には、社長、取締役、監査役、支店長、部長、工場長等が該当します。

  事業の経営又は管理に関する業務を、実質的に行う人が対象です。

 

◆審査の基準

1.日本で事業の経営を開始しようとする場合(会社を設立して事業経営を始める場合)

 ・ 事業所又は店舗として使用する施設が日本にあること。

 ・ 2人以上の日本に居住する日本人等の常勤の職員が従事する規模であること。 

2.日本で事業に投資して経営を行い、もしくは事業の管理に従事する場合
  または、事業経営を開始、投資した外国人に代わって、経営もしくは管理に従事する場合 

 ・ 事業所又は店舗として使用する施設が日本にあること。

 ・ 2人以上の日本に居住する日本人等の常勤の職員が従事する規模であること。 

3.日本で事業の管理に従事する場合

 ・ 事業の経営又は管理について、3年以上の経験があること

 ・ 日本人が従事する場合の報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

◆ポイント

  上記の基準を満たしているだけでなく、事業の安定性、継続性等が審査されます。

  また、「2人以上の常勤職員が従事する規模」とは、必ずしも職員が必要ということでは
  ありませんが、事業規模として、500万円以上の投資額(資本金)が必要となります。

  会社を設立して事業を始めるには、多くの出費と労力を必要としますので、合わせて
  「経営・管理」ビザ取得を考えている方は、ビザ取得を見越した準備が必要です。

  従業員の雇用や、事業計画書、売上予測等、会社設立前に、ご相談いただくことを
  お勧めします。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5466-5877
090-5344-6135

ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。

対応エリア
東京都 渋谷区 新宿区 豊島区 品川区 中野区 杉並区 世田谷区 千代田区 目黒区 練馬区 文京区 港区 板橋区 三鷹市 武蔵野市 小金井市 国立市 国分寺市 府中市 立川市 町田市他都内全域
千葉県 埼玉県 神奈川県 その他全国ご相談いたします

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5466-5877
090-5344-6135

行政書士  鎌田法務事務所

住所

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷
3丁目1番15号 
ゾンネンハイム渋谷205

アクセス

JR渋谷駅 南改札東口 
地下鉄 C1出口から 徒歩4分

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日

ご依頼対応エリア

東京都 渋谷区 新宿区 豊島区 品川区 中野区 杉並区 世田谷区 千代田区 目黒区 練馬区 文京区 港区 板橋区 三鷹市 武蔵野市 小金井市 国立市 国分寺市 府中市 立川市 町田市他都内全域 千葉県 埼玉県 神奈川県 その他全国ご相談いたします