〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目1番15号 ゾンネンハイム渋谷205
JR渋谷駅 南改札東口 地下鉄 C1出口から 徒歩4分
090-5344-6135
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◆飲食店を経営する方へ・・・
飲食店(小料理屋、居酒屋等)の営業を行う場合には、所管する保健所に申請を行い、営業許可を受ける必要があります。
申請後、保健所の担当者が店舗を訪問し、施設基準に適合しているかどうかの確認検査を行います。問題が無ければ、検査から約1週間後に、営業許可証が交付されます。
営業許可証が交付されるまでは、開店できませんのでご注意ください。
≪注意点≫
◇ 深夜(午前0時〜日の出)まで、酒を提供する営業を行う場合は、保健所の営業許可に
加えて、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要となります。
◇ 「接待」を伴う営業を行う場合は、保健所の営業許可に加えて、「風俗営業許可」が必要
となります。
※ 上記の届出、申請を行う際には、保健所の営業許可証のコピーの添付が必要です。
開店をお急ぎの場合は、まず保健所の許可申請を早めに行う必要があります。
飲食店の経営を予定されている方、申請をお急ぎの方、他の届出や申請を検討されている方は、ご相談ください。専門家が、早期開業をサポートします。
ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。
対応エリア | 東京都 渋谷区 新宿区 豊島区 品川区 中野区 杉並区 世田谷区 千代田区 目黒区 練馬区 文京区 港区 板橋区 三鷹市 武蔵野市 小金井市 国立市 国分寺市 府中市 立川市 町田市他都内全域 千葉県 埼玉県 神奈川県 その他全国ご相談いたします |
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