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◆飲食店を経営する方へ・・・

 飲食店(小料理屋、居酒屋等)の営業を行う場合には、所管する保健所に申請を行い、営業許可を受ける必要があります。

 申請後、保健所の担当者が店舗を訪問し、施設基準に適合しているかどうかの確認検査を行います。問題が無ければ、検査から約1週間後に、営業許可証が交付されます。

 営業許可証が交付されるまでは、開店できませんのでご注意ください。

 

≪注意点≫

 ◇ 深夜(午前0時〜日の出)まで、酒を提供する営業を行う場合は、保健所の営業許可に
   加えて、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要となります。

 ◇ 「接待」を伴う営業を行う場合は、保健所の営業許可に加えて、「風俗営業許可」が必要
   となります。 

 ※ 上記の届出、申請を行う際には、保健所の営業許可証のコピーの添付が必要です。
   開店をお急ぎの場合は、まず保健所の許可申請を早めに行う必要があります。

 

飲食店の経営を予定されている方、申請をお急ぎの方、他の届出や申請を検討されている方は、ご相談ください。専門家が、早期開業をサポートします。

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