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◆営業施設の基準について

 店舗の構造や設備が、基準に適合していない場合は、営業許可が下りませんので、
 工事や改装前に確認しておく必要があります。

 居抜きの場合などで、以前許可された(はずの)設備を利用する場合でも、必要設備が破損
 して無くなっている場合もありますので、再確認が必要です。

 

 ≪注意すべき主なチェックポイント≫

 □ 調理場が扉で仕切られていること。

 □ 戸の付いた食器棚があること。

 □ 2槽以上のシンク(流し)があること。(自動洗浄設備がある場合は1槽で可)

 □ 冷蔵庫(温度計付)があること。

 □ 客用トイレに、消毒装置の付いた手洗設備があること。

 □ 洗浄及び消毒のための給湯設備(お湯が出るもの)があること。

 ※ 所管する保健所によって基準が若干異なります。詳細はお問合せください。 

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