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外国人が日本で就職した場合は、

「人文知識・国際業務」又は「技術」への『在留資格変更許可』の申請を行います。

≪手続きの流れ≫

1.就職先から、「採用通知書」を受取ったり、「雇用契約書」を交わします。

2.留学生の方は、 学校から「卒業見込証明書」をもらいます。

3.経歴や仕事内容に応じた書類を添付して、
  「人文知識・国際業務」又は「技術」の在留資格変更許可の申請をします。

4.許可後、パスポートに「在留資格変更許可証印」が押されます。

5.証印に記載の在留資格、在留期間内の在留が認められます。

 

 ≪ポイント≫

申請者の学歴・職歴と、就職先の業務目的とが合致していることが求められます。

また、就職先の企業等については、事業の安定性、継続性、収益性、申請者を雇用する必要性等を有していなければなりません。

経歴によって、就職先の状況や仕事内容によって、就労ビザが下りるか否かは分かれますので、ご注意ください。

さらに、専門学校卒業(専門士)の方は、許可される職業に制限があります。

学歴、経歴、就職先の状況等によって、判断いたしますので、詳しくはご相談ください。   

大学及び専門学校を今年卒業した留学生の方へ・・・

卒業前から就職活動を行っており、卒業後も就職活動を継続する場合、一定の要件を満たせば、「特定活動」への変更が認められます。
その場合、「6ヶ月」の在留期間が認められますが、更に1回の在留期間更新により、計1年間
の就職活動が可能となります。

条件

 □ 今年、大学を卒業 又は 専門学校を卒業(専門士の称号を取得)した方
   ※前年以前もしくは母国で卒業されている方は対象になりません。

 □ 卒業前から継続して就職活動を行ってい方

 □ 現在の在留状況に問題がなく、就職活動を継続するに当たって、卒業した教育機関の
   推薦がある場合

 □ 就職活動中の一切の経費を支弁する能力があること。

必要書類

 □ 大学又は専門学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書

 □ 専門学校卒の場合は、出席・成績証明書

 □ 専門学校卒の場合は、専門士の称号を有することの証明書

 □ 専門学校卒の場合は、専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料

 □ 大学又は専門学校による継続就職活動についての推薦状

 □ 継続して就職活動を行っていることを明らかにする資料
   ※ 企業からの面接通知の写し、ハローワークの登録文書、企業パンフレット等

 □ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
   ※ 送金通知書、通帳の写し等

注意事項

 大学又は専門学校からの「推薦状」が必須となります。
 卒業後も就職活動を行う予定の方は、早めに大学又は専門学校に相談してください。
 ※春休み等で、在留期限までに準備できない場合は、手続きができません。

 

 → 期限間近の方、ご不明な点のある方はご相談ください。

転職後、在留期間が十分残っている場合は、

『就労資格証明書』の交付申請を行います。

≪手続きの流れ≫

1.就職先から「在職証明書」等を発行してもらいます。

2.申請者の経歴や就職先の仕事内容に応じて、必要書類を添付して申請を行います。

3.転職先での就労が認められれば、「就労資格証明書」が交付されます。

 

≪ポイント≫

現在許可されている「人文知識・国際業務」「技術」の就労ビザは、転職前の就職先に基づくものです。

よって、転職後何もせず期限が来て、新しい就職先での更新申請を行った場合、不許可になるケースもあります。

「就労資格証明書」を取得して、事前に転職先での就労の許可を得ておけば、次回の在留期間更新は、よほどのことがない限り許可されます。

転職の際には、忘れずに「就労資格証明書」を取得するようにしてください。

 

在留期限が間近の場合は、『在留期間更新許可』の申請を行います。

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