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◆飲食店を経営する方へ・・・

 酒類を提供する飲食店の営業を場合には、保健所の飲食店営業許可以外に、
「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要となるケースがあります。

 ○ バー、スナック、居酒屋、小料理屋等で、深夜(午前0時〜日の出)まで営業をする場合
   → 深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要 

 × ラーメン店等、通常主食と認められる食事を提供する営業を行う場合
   → 深夜まで営業しても、深夜酒類提供飲食店営業の届出は不要

 × 客への「接待」を伴う営業を行う場合
   → 深夜酒類提供飲食店営業の届出ではなく、「風俗営業許可」が必要
      この場合、深夜までの営業はできません。 
      ※「接待」とは、営業者や従業員が、特定少数の客に継続して会話やお酌などの
       サービスを提供することをいいます。

 深夜に酒類を提供する営業を行う場合には、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」により、公安委員会に届出しなければならず、店舗所在地を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の開始届出を行う必要があります。

 

≪注意点≫

 ◇ 無届けでの営業は、警察の取り締まり対象となります。
   今後の営業にも支障をきたすことになりますので、届出が必要な営業かどうか迷ったら、
   まずは早めにご相談ください。

 ◇ 場所等により、深夜酒類の届出ができないケースもあります。
   届出が必要な営業を行いたい場合は、店舗を契約したり工事を行う前に、十分な確認
   が必要です。

 ◇ 深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業許可は同時には取れません。
   よって、本届出営業を行う場合には、接待行為は禁止されていますのでご注意ください。

◆深夜酒類提供飲食店営業の届出基準

 ◇人的要件

    人的欠格事由はありません。

 ◇場所の要件

    住居集合地域(第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、
    第1・2種住居地域、準住居地域)では、営業できません。

 ◇構造上の要件

    客室が2室以上の場合、床面積が1室9.5㎡以上であること。
    客室に内部の見通しを妨げる設備(1m以上のもの)を設けないこと。
    営業所内部の明るさが、照度20ルクス以下でないこと。
    ダンスが踊れる構造や設備がないこと。

 ※上記以外にも基準が規定されていますので、詳細はご相談ください。

深夜酒類提供飲食店営業届出の流れ 

◆ご相談

   ・届出が必要な営業かどうか確認します。(ヒアリング)
   ・店舗住所から、届出可能な場所かどうか確認します。

◆ご依頼・打合せ・測量

   営業所を訪問し、届出書類、図面作成のための測量を行います。

◆飲食店営業許可の申請

   保健所の飲食店営業許可の申請を行います。
   申請後、保健所の現地調査が行われます。
   ※申請後、約1週間後に許可証が交付されます。(届出の添付書類)

◆届出書類の作成及び収集

   ・各種届出書類、図面の作成
   ・住民票等の公的証明書類の収集(届出の添付書類)

◆深夜酒類提供飲食店営業の届出(警察署へ届出)

   営業所を管轄する警察署への届出に同行いたします。
   届出後、10日後から営業が開始できます。

◆許可証の交付

    営業者宛てに、警察署より許可証交付の連絡が入ります。
    許可証を受け取り、店舗入口に必ず掲示してください。

◆深夜酒類提供飲食店営業開始届出書類一覧

届出書類

個人

法人

備考

1

 営業開始届出書(様式第41号)

 

2

 営業の方法(様式第42号)

 

3

 メニューの写し

 

4

 営業所からの地域略図

 

5

 営業所平面図 

 

6

 営業所面積求積図 

 

7

 客室面積求積図

 

8

 音響・照明設備配置図 

 

9

 法人登記簿謄本(履歴事項証明書)

×

 

10

 定款の写し

×

 

11

 住民票(本籍記載)

 法人は役員全員分

12

 保健所の飲食店営業許可証の写し

 

 ※外国人の場合
  11 外国人登録証の表裏のコピー、外国人登録原票記載事項証明書

 ※上記以外に、所轄警察署ごとに個別の添付書類(賃貸借契約書の写し、使用承諾書、
  誓約書等)の提出が必要な場合があります。

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9:00~18:00

定休日

土日祝祭日

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