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◆飲食店を経営する方へ・・・
酒類を提供する飲食店の営業を場合には、保健所の飲食店営業許可以外に、
「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要となるケースがあります。
○ バー、スナック、居酒屋、小料理屋等で、深夜(午前0時〜日の出)まで営業をする場合
→ 深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要
× ラーメン店等、通常主食と認められる食事を提供する営業を行う場合
→ 深夜まで営業しても、深夜酒類提供飲食店営業の届出は不要
× 客への「接待」を伴う営業を行う場合
→ 深夜酒類提供飲食店営業の届出ではなく、「風俗営業許可」が必要
この場合、深夜までの営業はできません。
※「接待」とは、営業者や従業員が、特定少数の客に継続して会話やお酌などの
サービスを提供することをいいます。
深夜に酒類を提供する営業を行う場合には、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」により、公安委員会に届出しなければならず、店舗所在地を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の開始届出を行う必要があります。
≪注意点≫
◇ 無届けでの営業は、警察の取り締まり対象となります。
今後の営業にも支障をきたすことになりますので、届出が必要な営業かどうか迷ったら、
まずは早めにご相談ください。
◇ 場所等により、深夜酒類の届出ができないケースもあります。
届出が必要な営業を行いたい場合は、店舗を契約したり工事を行う前に、十分な確認
が必要です。
◇ 深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業許可は同時には取れません。
よって、本届出営業を行う場合には、接待行為は禁止されていますのでご注意ください。
◆深夜酒類提供飲食店営業の届出基準
◇人的要件
人的欠格事由はありません。
◇場所の要件
住居集合地域(第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、
第1・2種住居地域、準住居地域)では、営業できません。
◇構造上の要件
客室が2室以上の場合、床面積が1室9.5㎡以上であること。
客室に内部の見通しを妨げる設備(1m以上のもの)を設けないこと。
営業所内部の明るさが、照度20ルクス以下でないこと。
ダンスが踊れる構造や設備がないこと。
※上記以外にも基準が規定されていますので、詳細はご相談ください。
深夜酒類提供飲食店営業届出の流れ
◆ご相談
↓ ・届出が必要な営業かどうか確認します。(ヒアリング)
↓ ・店舗住所から、届出可能な場所かどうか確認します。
◆ご依頼・打合せ・測量
↓ 営業所を訪問し、届出書類、図面作成のための測量を行います。
◆飲食店営業許可の申請
↓ 保健所の飲食店営業許可の申請を行います。
↓ 申請後、保健所の現地調査が行われます。
↓ ※申請後、約1週間後に許可証が交付されます。(届出の添付書類)
◆届出書類の作成及び収集
↓ ・各種届出書類、図面の作成
↓ ・住民票等の公的証明書類の収集(届出の添付書類)
◆深夜酒類提供飲食店営業の届出(警察署へ届出)
↓ 営業所を管轄する警察署への届出に同行いたします。
↓ 届出後、10日後から営業が開始できます。
◆許可証の交付
営業者宛てに、警察署より許可証交付の連絡が入ります。
許可証を受け取り、店舗入口に必ず掲示してください。
◆深夜酒類提供飲食店営業開始届出書類一覧
№ | 届出書類 | 個人 | 法人 | 備考 |
1 | 営業開始届出書(様式第41号) | ○ | ○ | |
2 | 営業の方法(様式第42号) | ○ | ○ | |
3 | メニューの写し | ○ | ○ | |
4 | 営業所からの地域略図 | ○ | ○ | |
5 | 営業所平面図 | ○ | ○ |
|
6 | 営業所面積求積図 | ○ | ○ |
|
7 | 客室面積求積図 | ○ | ○ |
|
8 | 音響・照明設備配置図 | ○ | ○ |
|
9 | 法人登記簿謄本(履歴事項証明書) | × | ○ | |
10 | 定款の写し | × | ○ | |
11 | 住民票(本籍記載) | ○ | ○ | 法人は役員全員分 |
12 | 保健所の飲食店営業許可証の写し | ○ | ○ |
※外国人の場合
11 外国人登録証の表裏のコピー、外国人登録原票記載事項証明書
※上記以外に、所轄警察署ごとに個別の添付書類(賃貸借契約書の写し、使用承諾書、
誓約書等)の提出が必要な場合があります。
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