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外国人が日本に在留するための法的地位として、以下の「在留資格」が決められています。
日本での活動内容に応じて、在留資格は異なります。
→「タイプ別ビザ申請」 もしくは 下記の一覧から活動内容を選んでください。
◆ 就労が認められる在留資格
在留資格 | 該当者(該当する活動内容) | 在留期間 |
外交 | 外国政府の大使、公使、総領事等とその家族 | 外交活動を |
公用 | 外国政府の職員等とその家族 | 5年、3年、1年、3月、30日又は15日 |
教授 | 大学の学長、教授、準教授、常勤講師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
芸術 | 作曲家、画家、彫刻家等の芸術家 | 5年、3年、1年又は3月 |
宗教 | 僧侶、司教、伝道師、牧師、修道士・女等 | 5年、3年、1年又は3月 |
報道 | 新聞記者、報道カメラマン、ルポライター等 | 5年、3年、1年又は3月 |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 | 5年(1号) 無制限(2号) |
社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長等事業の経営又は管理に関する業務を実質的に行う活動 | 5年、3年、1年、6月、4月又は3月 | |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士、税理士等 | 5年、3年、1年又は3月 |
医療 | 医師、薬剤師、看護師、保健師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
研究 | 公私の機関との契約に基づいて行う研究活動 | 5年、3年、1年又は3月 |
教育 | 小・中・高等学校、専修学校、語学学校等の教師 | 5年、3年、1年又は3月 |
技術・人文知識・国際業務 | IT関連技術者、機械・建築等の技術者、法律・経済等の人文科学分野の知識を必要とする業務、又は外国文化を基盤とする思考・感受性を必要とする業務に従事する活動(貿易業務、翻訳、通訳、商品開発、海外取引等) | 5年、3年、1年又は3月 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤 | 5年、3年、1年又は3月 |
介護 | 介護福祉士(介護又は介護の指導を行う業務) | 5年、3年、1年又は3月 |
興行 | 演劇・演奏・歌謡・舞踏等の活動、スポーツ選手等 | 3年、1年、6月、3月又は15日 |
技能 | 料理人(調理師)、建築技術者、ソムリエ等 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
特定技能 | 1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務 2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務 | 1年、6月又は4月ごとの更新、通算上限5年まで(1号) |
技能実習 | 技能実習 | 1年又は2年を越えない範囲(個々に指定) |
◆ 就労が認められない在留資格
在留資格 | 該当者(該当する活動内容) | 在留期間 |
文化活動 | 学術・芸術上の活動、日本特有の文化・技芸の研究、習得(生け花、茶道、柔道、日本画等) | 3年、1年、6月又は3月 |
短期滞在 | 観光、友人・親族訪問、会議、商談、競技の参加等 | 90日、30日 又は15日 |
留学 | 大学・短大・大学院・専修学校等の学生 高等学校、日本語学校等の生徒(旧「就学」) | 4年3月を超えない期間(法務大臣が個々に指定する期間) |
研修 | 技術、技能、知識の習得をする活動 | 1年、6月又は3月 |
家族滞在 | 在留外国人の扶養を受ける配偶者又は子 | 5年を超えない期間(法務大臣が個々に指定する期間) |
◆ 就労が認められるかどうか個々の許可内容による在留資格
在留資格 | 該当者(該当する活動内容) | 在留期間 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキン・グホリデー、アマチュアスポーツ選手、その他 | 5年、3年、1年、6月又は3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない期間) |
◆ 活動に制限のない在留資格
在留資格 | 該当者(該当する活動内容) | 在留期間 |
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、子(実子、嫡出子、認知された非嫡出子)、特別養子 | 5年、3年、1年又は6月 |
永住者の配偶者等 | 「永住者」「特別永住者」の配偶者及び日本で出生し引き続き在留する子 | 5年、3年、1年又は6月 |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める者(日系3世、日本人の実子を扶養する外国人親等) | 5年、3年、1年又は6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない期間) |
ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。
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