〒150-0002  東京都渋谷区渋谷3丁目1番15号 ゾンネンハイム渋谷205
JR渋谷駅 南改札東口  地下鉄 C1出口から 徒歩4分

お気軽にお問合せください

090-5344-6135
無料相談実施中!

 就労ビザ(「人文知識・国際業務」「技術」等)や留学ビザの人が、夫や妻、子供を呼んで、日本で一緒に暮らす場合には、「家族滞在」『認定証明書交付申請』の交付申請を行います。

≪手続きの流れ≫

1.滞在費用を証明する書類(在職証明や納税証明書、預金残高証明書、送金証明等)など
  申請に必要な書類を準備します。
2.日本で、「家族滞在」の「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。

3.認定証明書の交付後、証明書を外国の相手の方に送付します。

4.相手の方が、証明書に必要書類を添えて、日本の在外公館に査証申請します。

5.審査が下りると、パスポートに査証印が押印されます。

6.証印に記載の在留資格、在留期間内の在留が認められます。

 

≪ポイント≫

「留学」ビザの人は、親からの送金証明書等、滞在費用の証明を十分行えない場合は、不許可となるケースもあります。

「留学」も「家族滞在」も、アルバイト等の就労活動を行う場合には、「資格外活動の許可」が必要(可能時間に制限あり)です。

日本人の配偶者や永住者の未成年の実子を呼んで、日本で一緒に暮らす場合には、「定住者」『認定証明書交付申請』の交付申請を行います。

≪手続きの流れ≫

1.身分関係を証明する書類や、滞在費用を証明する書類(扶養者の在職証明や課税・納税
  証明書等)など申請に必要な書類を準備します。

2.日本で、「定住者」の「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。

3.認定証明書の交付後、証明書を外国の子供に送付します。

4.本人が、証明書に必要書類を添えて、日本の在外公館に査証申請します。

5.審査が下りると、パスポートに査証印が押印されます。

6.証印に記載の在留資格、在留期間内の在留が認められます。

 

≪ポイント≫

「定住者」のビザで呼べる子供は、未成年の実子ですので、成人した子供は、その子供に応じた在留資格(留学、就労ビザ等)を取得する必要があります。

また、両親を呼びたい場合でも、原則「定住者」のビザでは呼べません。ただし、高齢かつ母国に世話をする人がいないなど事情によっては、「短期滞在」で来日後、「定住者」に変更できるケースもあります。

 

 中国やイラン等、査証相互免除取決め国以外の両親や兄弟姉妹を、短期間日本に呼ぶ場合、「短期滞在」の在留資格が必要です。
(査証相互免除取決め国の人は不要です。)

 「短期滞在」ビザには、90日、30日、15日の3種類があります。

 この査証(ビザ)の手続きは、外国にある日本の在外公館(大使館、領事館)で発給の申請を行います。

 

◆ 手続き方法

 短期滞在ビザは、通常、旅券(パスポート)と往復の航空券があれば、在外公館で簡単に発給されます。
 しかし、中国等一部の国では、在日身元保証人の保証書などの提出が必要となり、日本で招聘(しょうへい)のための書類をしっかり準備しなければならず、許可されないケースも多くあります。

≪手順≫

 1.日本にいる招へい人が、申請に必要な書類を準備し、外国にいる申請人に、書類一式と
  そのコピーを送付します。
 2.申請人は、本国でパスポート、写真、身分関係の書類等を準備します。

 3.申請人は、上記書類を持って、日本の在外公館(大使館、領事館)で申請します。

 ※ 日本国内での交付申請はできませんので、ご注意ください。

≪日本で準備する必要書類≫

 ① 招へい理由書
    その外国人を呼ぶ目的や理由を詳しく記載します。

 ② 滞在予定表
    滞在期間中のスケジュールを詳しく記載します。

 ③ 身元保証書及び身元保証人に関する書類
    ・身元保証書(滞在費等を保障するもので、所謂契約書等の保証人とは異なります)
    ・住民票もしくは外国人登録原票記載事項証明書
    ・在職証明等の職業を証明するもの
    ・所得証明書(課税証明等の公的証明) 

 ④ 招へい人に関する書類(招へい人が身元保証人と異なる場合)
    住民票もしくは外国人登録原票記載事項証明書

 ⑤ その他
    各ケースごとに、招へい理由等を証明するに有効と思われるものを添付

 

◆ 申請のポイントと注意事項

 発行された査証の有効期限は3ヶ月で、期間延長はできません。

 「短期滞在」では、就労活動はできません。

 「短期滞在」の在留資格は、法務大臣が「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」以外は、原則更新することができません。
 更新が可能なケースもありますので、更新が必要な方は、まずはご相談ください。

 

 この短期滞在ビザは、実の両親を呼ぶ場合でも、不許可になるケースが多くあります。
 申請人を呼ぶに当たっての正当な理由や目的、適切な滞在期間、滞在費の保証等を、客観的にわかりやすく証明する必要があります。
 家族を呼びたい方は、簡単に考えずに、しっかりとした計画と準備の上で、申請することが必要です。

 ⇒ お問合せ・ご相談はこちらへ

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5466-5877
090-5344-6135

ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。

対応エリア
東京都 渋谷区 新宿区 豊島区 品川区 中野区 杉並区 世田谷区 千代田区 目黒区 練馬区 文京区 港区 板橋区 三鷹市 武蔵野市 小金井市 国立市 国分寺市 府中市 立川市 町田市他都内全域
千葉県 埼玉県 神奈川県 その他全国ご相談いたします

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5466-5877
090-5344-6135

行政書士  鎌田法務事務所

住所

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷
3丁目1番15号 
ゾンネンハイム渋谷205

アクセス

JR渋谷駅 南改札東口 
地下鉄 C1出口から 徒歩4分

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日

ご依頼対応エリア

東京都 渋谷区 新宿区 豊島区 品川区 中野区 杉並区 世田谷区 千代田区 目黒区 練馬区 文京区 港区 板橋区 三鷹市 武蔵野市 小金井市 国立市 国分寺市 府中市 立川市 町田市他都内全域 千葉県 埼玉県 神奈川県 その他全国ご相談いたします