〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目1番15号 ゾンネンハイム渋谷205
JR渋谷駅 南改札東口 地下鉄 C1出口から 徒歩4分
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在留中の外国人が、現在の「在留資格」の活動から、別の「在留資格」の活動を行おうとする場合や、結婚等によって身分や地位が変わる場合に、「在留資格変更」の許可が必要となります。
例えば・・・
留学生が大学を卒業し、就職した場合
「留学」「就学」 → 「人文知識・国際業務」「技術」
留学生が大学を退学して、日本人や永住者と結婚した場合
「留学」「就学」 → 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
日本人と離婚し、日本人の子供を日本で育てていく場合
「日本人の配偶者等」 → 「定住者」
≪ポイント≫
就労ビザの場合は最終学歴や就職先の業務内容や状況等、身分関係のビザの場合は在留状況や収入状況等、個々の事情によって判断されますので、希望する在留資格に変更できないケースもあります。
ケースバイケースですので、詳しい状況をお聞きした上で、可能性を判断いたしますので、ご相談ください。
≪具体例≫
○ 日本人と結婚したので、「日本人の配偶者等」のビザに変更したい → 詳しくはこちらへ
○ 日本で就職したので、「人文知識・国際業務」「技術」のビザに変更したい
→ 詳しくはこちらへ
ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。
対応エリア | 東京都 渋谷区 新宿区 豊島区 品川区 中野区 杉並区 世田谷区 千代田区 目黒区 練馬区 文京区 港区 板橋区 三鷹市 武蔵野市 小金井市 国立市 国分寺市 府中市 立川市 町田市他都内全域 千葉県 埼玉県 神奈川県 その他全国ご相談いたします |
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