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飲食店営業許可(保健所)申請手続き 

◆ご相談

   ・店舗の現状、設備等を確認します。(ヒアリング、設計図面等による確認)
   ・スケジュールの確認。(改装予定、開店予定日、他の届出及び申請予定)

◆ご依頼・打合せ・測量

   ・店舗を訪問し、申請書類、図面作成のための測量を行います。
   ・不足又は問題のある設備が無いか確認します。

   ※調理場が完成していれば、客席の内装等が終わっていなくても申請可能です。
    お急ぎの場合はご相談ください。

◆申請書類の作成(収集)及び申請

   ・当所にて、申請書類、店舗図面等を作成し、必要書類を添付の上、保健所に申請
     します。

◆保健所担当者による施設検査

   ・保健所担当者が店舗を訪問し、施設基準に適合しているかを検査します。

   ※検査の際は、営業者(もしくは代理)の方の立会いをお願いします。
   ※検査に問題が無ければ、許可証交付予定(検査後約1週間)の通知が渡されます。

◆許可証の交付 (検査後約1週間後※地域によって異なります。)

   ・検査の際に受け取った通知及び印鑑を持参の上、保健所にて営業許可証の交付を
     受けてください。
   ※開店時には、許可証及び食品衛生責任者の名札を、店舗に掲示してください。

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ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。

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