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◆飲食店を経営する方へ・・・
酒類を提供する飲食店の営業を行う場合には、保健所の飲食店営業許可以外に、
「風俗営業許可」が必要となるケースがあります。
○ 営業者や従業員が、特定少数の客に、継続して会話やお酌などのサービスを提供する
「接待」を伴う営業
→ 風俗営業許可が必要
× 客の注文に応じて酒類を提供するだけ、お酌等をしてもすぐにその場を立ち去る、
若干の世間話をする程度の行為を伴う営業
→ 風俗営業許可は不要 ※店舗の形態や従業員数等により判断が異なる場合あり
× 特に客への接待行為は行わないが、酒類を深夜遅くまで提供する営業
→ 風俗営業許可は不要。
→ ただし、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要
風俗営業を行う場合には、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」により、公安委員会の許可を得なければならず、店舗所在地を管轄する警察署に「風俗営業許可申請」を行う必要があります。
≪注意点≫
◇ 無許可での営業は、警察の取り締まり対象となります。
今後の営業にも支障をきたすことになりますので、許可が必要な営業かどうか迷ったら、
まずは早めにご相談ください。
※キャバクラやホストクラブといった明らかに許可の必要な営業以外にも、営業形態に
よっては店の大小にかかわらず許可が必要なケースもあります。
◇ 場所や店舗構造等により、許可が下りないケースもあります。(許可要件)
許可が必要な営業を行いたい場合は、店舗を契約したり工事を行う前に、十分な確認
が必要です。
◇ キャバクラやホストクラブといった明らかに許可の必要な営業以外にも、営業形態によって
接待とみなされる
◇ 外国人の方が営業を行う場合には、在留資格に制限があります。
「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」以外は申請できません。
※ 外国人の方は、ビザ(在留資格)に関することも含めて、ご相談ください。
ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。
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