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「風俗営業」とは、以下に該当する営業をいいます。 

◆風俗営業の種類

 1号営業  キャバレー キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
 2号営業

 料亭・キャバクラ
 ホストクラブ

待合、料理店、カフェーその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
 3号営業  ナイトクラブ
 ディスコ
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く)
 4号営業  ダンスホール ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く)
 7号営業  マージャン店
 パチンコ店
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 8号営業  ゲームセンター スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

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