〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目1番15号 ゾンネンハイム渋谷205
JR渋谷駅 南改札東口 地下鉄 C1出口から 徒歩4分
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◆風俗営業許可の要件
◇人的要件
営業者や管理者(法人の場合はその役員が、過去5年以内に罰金刑以上の刑を
受けていないこと。
◇場所の要件
住居集合地域以外(商業地域、近隣商業地域等)で、各都道府県の条例で定められた
範囲内に保護対象施設(学校、図書館、児童館、児童遊園、病院、入院施設のある
診療所等)がない場所であること。
◇構造上の要件(2号営業の場合)
客室が2室以上の場合、床面積が1室16.5㎡(和室は9.5㎡)以上であること。
客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないこと。
客室に内部の見通しを妨げる設備(1m以上のもの)を設けないこと。
営業所内部の明るさが、照度5ルクス以下でないこと。
ダンスが踊れる構造や設備がないこと。(2号の場合)
※上記以外にも細かい基準が規定されていますので、詳細はご相談ください。
ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。
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