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外国人が日本で就職した場合は、
「人文知識・国際業務」又は「技術」への『在留資格変更許可』の申請を行います。
≪手続きの流れ≫
1.就職先から、「採用通知書」を受取ったり、「雇用契約書」を交わします。
2.留学生の方は、 学校から「卒業見込証明書」をもらいます。
3.経歴や仕事内容に応じた書類を添付して、
「人文知識・国際業務」又は「技術」の在留資格変更許可の申請をします。
4.許可後、パスポートに「在留資格変更許可証印」が押されます。
5.証印に記載の在留資格、在留期間内の在留が認められます。
≪ポイント≫
申請者の学歴・職歴と、就職先の業務目的とが合致していることが求められます。
また、就職先の企業等については、事業の安定性、継続性、収益性、申請者を雇用する必要性等を有していなければなりません。
経歴によって、就職先の状況や仕事内容によって、就労ビザが下りるか否かは分かれますので、ご注意ください。
さらに、専門学校卒業(専門士)の方は、許可される職業に制限があります。
学歴、経歴、就職先の状況等によって、判断いたしますので、詳しくはご相談ください。
ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。
対応エリア | 東京都 渋谷区 新宿区 豊島区 品川区 中野区 杉並区 世田谷区 千代田区 目黒区 練馬区 文京区 港区 板橋区 三鷹市 武蔵野市 小金井市 国立市 国分寺市 府中市 立川市 町田市他都内全域 千葉県 埼玉県 神奈川県 その他全国ご相談いたします |
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