〒150-0002  東京都渋谷区渋谷3丁目1番15号 ゾンネンハイム渋谷205
JR渋谷駅 南改札東口  地下鉄 C1出口から 徒歩4分

お気軽にお問合せください

090-5344-6135
無料相談実施中!

大学及び専門学校を今年卒業した留学生の方へ・・・

卒業前から就職活動を行っており、卒業後も就職活動を継続する場合、一定の要件を満たせば、「特定活動」への変更が認められます。
その場合、「6ヶ月」の在留期間が認められますが、更に1回の在留期間更新により、計1年間
の就職活動が可能となります。

条件

 □ 今年、大学を卒業 又は 専門学校を卒業(専門士の称号を取得)した方
   ※前年以前もしくは母国で卒業されている方は対象になりません。

 □ 卒業前から継続して就職活動を行ってい方

 □ 現在の在留状況に問題がなく、就職活動を継続するに当たって、卒業した教育機関の
   推薦がある場合

 □ 就職活動中の一切の経費を支弁する能力があること。

必要書類

 □ 大学又は専門学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書

 □ 専門学校卒の場合は、出席・成績証明書

 □ 専門学校卒の場合は、専門士の称号を有することの証明書

 □ 専門学校卒の場合は、専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料

 □ 大学又は専門学校による継続就職活動についての推薦状

 □ 継続して就職活動を行っていることを明らかにする資料
   ※ 企業からの面接通知の写し、ハローワークの登録文書、企業パンフレット等

 □ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
   ※ 送金通知書、通帳の写し等

注意事項

 大学又は専門学校からの「推薦状」が必須となります。
 卒業後も就職活動を行う予定の方は、早めに大学又は専門学校に相談してください。
 ※春休み等で、在留期限までに準備できない場合は、手続きができません。

 

 → 期限間近の方、ご不明な点のある方はご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5466-5877
090-5344-6135

ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。

対応エリア
東京都 渋谷区 新宿区 豊島区 品川区 中野区 杉並区 世田谷区 千代田区 目黒区 練馬区 文京区 港区 板橋区 三鷹市 武蔵野市 小金井市 国立市 国分寺市 府中市 立川市 町田市他都内全域
千葉県 埼玉県 神奈川県 その他全国ご相談いたします

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5466-5877
090-5344-6135

行政書士  鎌田法務事務所

住所

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷
3丁目1番15号 
ゾンネンハイム渋谷205

アクセス

JR渋谷駅 南改札東口 
地下鉄 C1出口から 徒歩4分

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日

ご依頼対応エリア

東京都 渋谷区 新宿区 豊島区 品川区 中野区 杉並区 世田谷区 千代田区 目黒区 練馬区 文京区 港区 板橋区 三鷹市 武蔵野市 小金井市 国立市 国分寺市 府中市 立川市 町田市他都内全域 千葉県 埼玉県 神奈川県 その他全国ご相談いたします