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JR渋谷駅 南改札東口 地下鉄 C1出口から 徒歩4分
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無料相談実施中!
大学及び専門学校を今年卒業した留学生の方へ・・・
卒業前から就職活動を行っており、卒業後も就職活動を継続する場合、一定の要件を満たせば、「特定活動」への変更が認められます。
その場合、「6ヶ月」の在留期間が認められますが、更に1回の在留期間更新により、計1年間
の就職活動が可能となります。
条件
□ 今年、大学を卒業 又は 専門学校を卒業(専門士の称号を取得)した方
※前年以前もしくは母国で卒業されている方は対象になりません。
□ 卒業前から継続して就職活動を行ってい方
□ 現在の在留状況に問題がなく、就職活動を継続するに当たって、卒業した教育機関の
推薦がある場合
□ 就職活動中の一切の経費を支弁する能力があること。
必要書類
□ 大学又は専門学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書
□ 専門学校卒の場合は、出席・成績証明書
□ 専門学校卒の場合は、専門士の称号を有することの証明書
□ 専門学校卒の場合は、専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料
□ 大学又は専門学校による継続就職活動についての推薦状
□ 継続して就職活動を行っていることを明らかにする資料
※ 企業からの面接通知の写し、ハローワークの登録文書、企業パンフレット等
□ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
※ 送金通知書、通帳の写し等
注意事項
大学又は専門学校からの「推薦状」が必須となります。
卒業後も就職活動を行う予定の方は、早めに大学又は専門学校に相談してください。
※春休み等で、在留期限までに準備できない場合は、手続きができません。
→ 期限間近の方、ご不明な点のある方はご相談ください。
ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。
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