〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目1番15号 ゾンネンハイム渋谷205
JR渋谷駅 南改札東口 地下鉄 C1出口から 徒歩4分
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転職後、在留期間が十分残っている場合は、
『就労資格証明書』の交付申請を行います。
≪手続きの流れ≫
1.就職先から「在職証明書」等を発行してもらいます。
2.申請者の経歴や就職先の仕事内容に応じて、必要書類を添付して申請を行います。
3.転職先での就労が認められれば、「就労資格証明書」が交付されます。
≪ポイント≫
現在許可されている「人文知識・国際業務」「技術」の就労ビザは、転職前の就職先に基づくものです。
よって、転職後何もせず期限が来て、新しい就職先での更新申請を行った場合、不許可になるケースもあります。
「就労資格証明書」を取得して、事前に転職先での就労の許可を得ておけば、次回の在留期間更新は、よほどのことがない限り許可されます。
転職の際には、忘れずに「就労資格証明書」を取得するようにしてください。
在留期限が間近の場合は、『在留期間更新許可』の申請を行います。
ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。
対応エリア | 東京都 渋谷区 新宿区 豊島区 品川区 中野区 杉並区 世田谷区 千代田区 目黒区 練馬区 文京区 港区 板橋区 三鷹市 武蔵野市 小金井市 国立市 国分寺市 府中市 立川市 町田市他都内全域 千葉県 埼玉県 神奈川県 その他全国ご相談いたします |
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