〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目1番15号 ゾンネンハイム渋谷205
JR渋谷駅 南改札東口 地下鉄 C1出口から 徒歩4分
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◆深夜酒類提供飲食店営業の届出基準
◇人的要件
人的欠格事由はありません。
◇場所の要件
住居集合地域(第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、
第1・2種住居地域、準住居地域)では、営業できません。
◇構造上の要件
客室が2室以上の場合、床面積が1室9.5㎡以上であること。
客室に内部の見通しを妨げる設備(1m以上のもの)を設けないこと。
営業所内部の明るさが、照度20ルクス以下でないこと。
ダンスが踊れる構造や設備がないこと。
※上記以外にも基準が規定されていますので、詳細はご相談ください。
ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。
対応エリア | 東京都 渋谷区 新宿区 豊島区 品川区 中野区 杉並区 世田谷区 千代田区 目黒区 練馬区 文京区 港区 板橋区 三鷹市 武蔵野市 小金井市 国立市 国分寺市 府中市 立川市 町田市他都内全域 千葉県 埼玉県 神奈川県 その他全国ご相談いたします |
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