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◆深夜酒類提供飲食店営業の届出基準

 ◇人的要件

    人的欠格事由はありません。

 ◇場所の要件

    住居集合地域(第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、
    第1・2種住居地域、準住居地域)では、営業できません。

 ◇構造上の要件

    客室が2室以上の場合、床面積が1室9.5㎡以上であること。
    客室に内部の見通しを妨げる設備(1m以上のもの)を設けないこと。
    営業所内部の明るさが、照度20ルクス以下でないこと。
    ダンスが踊れる構造や設備がないこと。

 ※上記以外にも基準が規定されていますので、詳細はご相談ください。

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