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◆飲食店を経営する方へ・・・
酒類を提供する飲食店の営業を場合には、保健所の飲食店営業許可以外に、
「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要となるケースがあります。
○ バー、スナック、居酒屋、小料理屋等で、深夜(午前0時〜日の出)まで営業をする場合
→ 深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要
× ラーメン店等、通常主食と認められる食事を提供する営業を行う場合
→ 深夜まで営業しても、深夜酒類提供飲食店営業の届出は不要
× 客への「接待」を伴う営業を行う場合
→ 深夜酒類提供飲食店営業の届出ではなく、「風俗営業許可」が必要
この場合、深夜までの営業はできません。
※「接待」とは、営業者や従業員が、特定少数の客に継続して会話やお酌などの
サービスを提供することをいいます。
深夜に酒類を提供する営業を行う場合には、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」により、公安委員会に届出しなければならず、店舗所在地を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の開始届出を行う必要があります。
≪注意点≫
◇ 無届けでの営業は、警察の取り締まり対象となります。
今後の営業にも支障をきたすことになりますので、届出が必要な営業かどうか迷ったら、
まずは早めにご相談ください。
◇ 場所等により、深夜酒類の届出ができないケースもあります。
届出が必要な営業を行いたい場合は、店舗を契約したり工事を行う前に、十分な確認
が必要です。
◇ 深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業許可は同時には取れません。
よって、本届出営業を行う場合には、接待行為は禁止されていますのでご注意ください。
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