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◆飲食店を経営する方へ・・・

 酒類を提供する飲食店の営業を場合には、保健所の飲食店営業許可以外に、
「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要となるケースがあります。

 ○ バー、スナック、居酒屋、小料理屋等で、深夜(午前0時〜日の出)まで営業をする場合
   → 深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要 

 × ラーメン店等、通常主食と認められる食事を提供する営業を行う場合
   → 深夜まで営業しても、深夜酒類提供飲食店営業の届出は不要

 × 客への「接待」を伴う営業を行う場合
   → 深夜酒類提供飲食店営業の届出ではなく、「風俗営業許可」が必要
      この場合、深夜までの営業はできません。 
      ※「接待」とは、営業者や従業員が、特定少数の客に継続して会話やお酌などの
       サービスを提供することをいいます。

 深夜に酒類を提供する営業を行う場合には、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」により、公安委員会に届出しなければならず、店舗所在地を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の開始届出を行う必要があります。

 

≪注意点≫

 ◇ 無届けでの営業は、警察の取り締まり対象となります。
   今後の営業にも支障をきたすことになりますので、届出が必要な営業かどうか迷ったら、
   まずは早めにご相談ください。

 ◇ 場所等により、深夜酒類の届出ができないケースもあります。
   届出が必要な営業を行いたい場合は、店舗を契約したり工事を行う前に、十分な確認
   が必要です。

 ◇ 深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業許可は同時には取れません。
   よって、本届出営業を行う場合には、接待行為は禁止されていますのでご注意ください。

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