◆就労・経営ビザ関連
Q:家族滞在ビザで、資格外活動を取って、アルバイトをしています。会社から正社員への変更を勧められましたが、就労ビザへの変更はできますか?。日本で服飾の専門学校を卒業しています。
A:資格外活動では、就労時間に制限がありますので、就労ビザに変更しなければフルタイムでは働けません。その会社の業務が、卒業した専門学校で学んだ専門分野と関連しているのであれば、就労ビザへの変更は可能と思われます。
Q:人文知識・国際業務のビザを取得して、4月から会社に就職して働き始めましたが、今は別の会社に転職しています。ビザの期限はまだ半年以上ありますが、このまま働いていて問題ないですか?
A:転職先の職務内容等が人文知識・国際業務に該当するものであれば、変更申請の必要はありません。ただし、この在留資格は、転職前の会社において許可されたものですので、更新時に許可されない場合もあります。現在の就職先についての「就労資格証明書」の取得を行ってください。就労資格証明書を取得すれば、次回の期間更新は原則許可されます。
Q:私は、昨年会社を設立し、日本で4年生の大学を卒業した外国人を雇用しました。従業員も数名の小さな会社ですが、就労ビザへの変更は可能でしょうか?
A:設立間もない会社、規模の小さい会社であるからといって、必ずしも不許可になるわけではありません。その会社の事業内容や経営状況、雇用者の従事する職務内容等から総合的に判断されます。学歴が大卒とのことですので、通訳・翻訳、大学での専門分野に関係する業務ができますが、そうした業務に従事する必要性があるかどうかがまずは重要です。
Q:会社を設立して、投資・経営(現:経営・管理)ビザに変更しようと考えていますが、最初は職員を雇用せず1人で始めようと考えています。こうしたケースでも許可はもらえますか?
A:必ずしも従業員を2人以上雇用しなければならないわけではなく、同等の事業規模であれば可能です。その判断材料としては、500万以上の投資、独立した事務所の設置等があげられますが、許可を得るには、しっかりとした事業計画を立て、事業の安定性・継続性を証明する必要があります。
Q:人文知識・国際業務の在留資格を持っていますが、会社を退職しました。再就職先を探していますが、1年以上経ってもまだ見つかりません。在留期限はまだ1年あります、このまま就職活動をしていても大丈夫でしょうか。また、就職先が見つかったら何か手続きは必要でしょうか?
A:きちんと転職活動をしていることが前提ですが、転職先が決まったら、新しい会社に関する書類を添付の上、就労資格証明書の交付申請を行います。(在留期限3ヶ月前であれば、在留期間更新許可申請を行います。)退職から再就職までの期間が長い場合は、その間の活動を説明する必要があります。就職活動をせずに長期帰国など別の活動をしていた場合には、不許可となる場合もありますので、ご注意ください。