〒150-0002  東京都渋谷区渋谷3丁目1番15号 ゾンネンハイム渋谷205
JR渋谷駅 南改札東口  地下鉄 C1出口から 徒歩4分

お気軽にお問合せください

090-5344-6135
無料相談実施中!

◆就労・経営ビザ関連

Q:家族滞在ビザで、資格外活動を取って、アルバイトをしています。会社から正社員への変更を勧められましたが、就労ビザへの変更はできますか?。日本で服飾の専門学校を卒業しています。

A:資格外活動では、就労時間に制限がありますので、就労ビザに変更しなければフルタイムでは働けません。その会社の業務が、卒業した専門学校で学んだ専門分野と関連しているのであれば、就労ビザへの変更は可能と思われます。

 

Q:人文知識・国際業務のビザを取得して、4月から会社に就職して働き始めましたが、今は別の会社に転職しています。ビザの期限はまだ半年以上ありますが、このまま働いていて問題ないですか?

A:転職先の職務内容等が人文知識・国際業務に該当するものであれば、変更申請の必要はありません。ただし、この在留資格は、転職前の会社において許可されたものですので、更新時に許可されない場合もあります。現在の就職先についての「就労資格証明書」の取得を行ってください。就労資格証明書を取得すれば、次回の期間更新は原則許可されます。

 

Q:私は、昨年会社を設立し、日本で4年生の大学を卒業した外国人を雇用しました。従業員も数名の小さな会社ですが、就労ビザへの変更は可能でしょうか?

A:設立間もない会社、規模の小さい会社であるからといって、必ずしも不許可になるわけではありません。その会社の事業内容や経営状況、雇用者の従事する職務内容等から総合的に判断されます。学歴が大卒とのことですので、通訳・翻訳、大学での専門分野に関係する業務ができますが、そうした業務に従事する必要性があるかどうかがまずは重要です。

 ⇒ 詳しくはこちらへ

 

Q:会社を設立して、投資・経営(現:経営・管理)ビザに変更しようと考えていますが、最初は職員を雇用せず1人で始めようと考えています。こうしたケースでも許可はもらえますか?

A:必ずしも従業員を2人以上雇用しなければならないわけではなく、同等の事業規模であれば可能です。その判断材料としては、500万以上の投資、独立した事務所の設置等があげられますが、許可を得るには、しっかりとした事業計画を立て、事業の安定性・継続性を証明する必要があります。

 

Q:人文知識・国際業務の在留資格を持っていますが、会社を退職しました。再就職先を探していますが、1年以上経ってもまだ見つかりません。在留期限はまだ1年あります、このまま就職活動をしていても大丈夫でしょうか。また、就職先が見つかったら何か手続きは必要でしょうか?

A:きちんと転職活動をしていることが前提ですが、転職先が決まったら、新しい会社に関する書類を添付の上、就労資格証明書の交付申請を行います。(在留期限3ヶ月前であれば、在留期間更新許可申請を行います。)退職から再就職までの期間が長い場合は、その間の活動を説明する必要があります。就職活動をせずに長期帰国など別の活動をしていた場合には、不許可となる場合もありますので、ご注意ください。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5466-5877
090-5344-6135

ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。

対応エリア
東京都 渋谷区 新宿区 豊島区 品川区 中野区 杉並区 世田谷区 千代田区 目黒区 練馬区 文京区 港区 板橋区 三鷹市 武蔵野市 小金井市 国立市 国分寺市 府中市 立川市 町田市他都内全域
千葉県 埼玉県 神奈川県 その他全国ご相談いたします

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5466-5877
090-5344-6135

行政書士  鎌田法務事務所

住所

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷
3丁目1番15号 
ゾンネンハイム渋谷205

アクセス

JR渋谷駅 南改札東口 
地下鉄 C1出口から 徒歩4分

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日

ご依頼対応エリア

東京都 渋谷区 新宿区 豊島区 品川区 中野区 杉並区 世田谷区 千代田区 目黒区 練馬区 文京区 港区 板橋区 三鷹市 武蔵野市 小金井市 国立市 国分寺市 府中市 立川市 町田市他都内全域 千葉県 埼玉県 神奈川県 その他全国ご相談いたします