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◆ 国際結婚をして、海外に住む配偶者を日本に呼ぶには・・・

 国際結婚をして、夫婦一緒に日本で暮らすためには、外国人である配偶者が「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を取得する必要があります。 

 通常の流れとしては、まず、配偶者である日本人が、日本で「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。交付を受けた後、相手にその証明書を送付し、日本の在外公館(大使館・領事館)にビザの申請をして、日本への上陸手続きを行います。

  ⇒ 「在留資格認定証明書」交付申請についてはこちらへ

 

◆ 結婚ビザに関する注意点(配偶者を日本に呼ぶ場合)

 「在留資格認定証明書」は簡単に交付できますか?

  ・・・結婚手続きをきちんと済ませて、最低限必要な書類を準備すれば、申請はできます。
    しかし、正式に結婚しているからといって、必ず交付されるとは限りません。

 正式に結婚しているのに、どうして「在留資格認定証明書」が交付されないことがあるの
  ですか?

  ・・・残念なことに、偽装結婚による入国も多く、その結果、不法滞在(オーバーステイ)や
    犯罪に関与したりするケースが増えていることから、形式でなく、実態の伴った結婚で
    あるかを慎重に審査し、疑わしい場合には交付しないためです。

 どういった場合に交付されにくいのでしょうか?

  ・・・それぞれのケースで総合的に判断されますので、一概には言えませんが、不法滞在者
    の多い国(韓国、中国、フィリピンなど)の方の場合には、審査も慎重にならざるを得ま
    せん。
    また、年齢が極端に離れてたり、出会いの経緯に問題があったり、結婚に不自然な点
    がある場合には、簡単には認められないでしょう。

 □本当の結婚なのに、不交付となってしまった場合は、どうすればいいのでしょうか?

  ・・・申請書類上に不備や不足があって、正しい結婚と判断できなかったのか、
    夫婦としての成熟度が不足していると判断されたのか、
    まずは、不交付の原因を診断する必要があります。その上で、再度申請を行うことに
    なります。    

 □再申請を行う場合には、どんなことに注意すればいいのでしょうか?

  ・・・再申請は、不交付となった理由をきちんと踏まえた上で、行う必要があります。
    結婚から再申請までの期間の過ごし方等、お2人の夫婦としての努力も必要です。

 

◆ 結婚ビザで必要な書類

 配偶者(日本人)の戸籍謄本、住民票、住民税の課税納税証明書、身元保証書

 申請人の結婚証明書(母国の機関から発行されたもの。) 、申請人の証明写真

 質問書(結婚の経緯等詳細を説明するもの。指定様式あり。)、2人のスナップ写真

 ※日本で取得する証明書類は、発行から3ヶ月以内のものが必要です。

 ※上記は、最低限必要な書類です。個々のケースによって必要書類は異なります。

 

 結婚ビザについて、疑問、不安等のある方、ご自分で申請して不交付となってしまった方は、まずはご相談ください。

 一日も早く、夫婦一緒に暮らせるよう、お手伝いいたします。

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