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就労ビザ(「人文知識・国際業務」「技術」等)や留学ビザの人が、夫や妻、子供を呼んで、日本で一緒に暮らす場合には、「家族滞在」の『認定証明書交付申請』の交付申請を行います。
≪手続きの流れ≫
1.滞在費用を証明する書類(在職証明や納税証明書、預金残高証明書、送金証明等)など
申請に必要な書類を準備します。
2.日本で、「家族滞在」の「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
3.認定証明書の交付後、証明書を外国の相手の方に送付します。
4.相手の方が、証明書に必要書類を添えて、日本の在外公館に査証申請します。
5.審査が下りると、パスポートに査証印が押印されます。
6.証印に記載の在留資格、在留期間内の在留が認められます。
≪ポイント≫
「留学」ビザの人は、親からの送金証明書等、滞在費用の証明を十分行えない場合は、不許可となるケースもあります。
「留学」も「家族滞在」も、アルバイト等の就労活動を行う場合には、「資格外活動の許可」が必要(可能時間に制限あり)です。
ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。
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