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日本人の配偶者や永住者の未成年の実子を呼んで、日本で一緒に暮らす場合には、「定住者」『認定証明書交付申請』の交付申請を行います。

≪手続きの流れ≫

1.身分関係を証明する書類や、滞在費用を証明する書類(扶養者の在職証明や課税・納税
  証明書等)など申請に必要な書類を準備します。

2.日本で、「定住者」の「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。

3.認定証明書の交付後、証明書を外国の子供に送付します。

4.本人が、証明書に必要書類を添えて、日本の在外公館に査証申請します。

5.審査が下りると、パスポートに査証印が押印されます。

6.証印に記載の在留資格、在留期間内の在留が認められます。

 

≪ポイント≫

「定住者」のビザで呼べる子供は、未成年の実子ですので、成人した子供は、その子供に応じた在留資格(留学、就労ビザ等)を取得する必要があります。

また、両親を呼びたい場合でも、原則「定住者」のビザでは呼べません。ただし、高齢かつ母国に世話をする人がいないなど事情によっては、「短期滞在」で来日後、「定住者」に変更できるケースもあります。

 

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