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日本人の配偶者や永住者の未成年の実子を呼んで、日本で一緒に暮らす場合には、「定住者」の『認定証明書交付申請』の交付申請を行います。
≪手続きの流れ≫
1.身分関係を証明する書類や、滞在費用を証明する書類(扶養者の在職証明や課税・納税
証明書等)など申請に必要な書類を準備します。
2.日本で、「定住者」の「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
3.認定証明書の交付後、証明書を外国の子供に送付します。
4.本人が、証明書に必要書類を添えて、日本の在外公館に査証申請します。
5.審査が下りると、パスポートに査証印が押印されます。
6.証印に記載の在留資格、在留期間内の在留が認められます。
≪ポイント≫
「定住者」のビザで呼べる子供は、未成年の実子ですので、成人した子供は、その子供に応じた在留資格(留学、就労ビザ等)を取得する必要があります。
また、両親を呼びたい場合でも、原則「定住者」のビザでは呼べません。ただし、高齢かつ母国に世話をする人がいないなど事情によっては、「短期滞在」で来日後、「定住者」に変更できるケースもあります。
ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。
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