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外国に住む外国人を雇用する場合は、

その業務内容等に応じた在留資格の『在留資格認定証明書』の交付申請を行います。

≪手続きの流れ≫

1.外国にいる申請者の経歴(学歴、職歴等)に関する書類を入手します。

2.雇用する会社等の概要がわかる資料を準備します。

3.申請者との雇用契約(採用通知書)等、雇用の詳細を証明する書類を準備します。

4.日本で、業務内容等に応じた在留資格の「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。

5.認定証明書の交付後、証明書を外国の相手の方に送付します。

6.相手の方が、証明書に必要書類を添えて、日本の在外公館に査証申請します。

7.審査が下りると、パスポートに査証印が押印されます。

8.証印に記載の在留資格、在留期間内の在留が認められます。

 

≪ポイント≫

申請者の学歴・職歴と、就職先の業務目的とが合致していることが求められます。

また、就職先の企業等については、事業の安定性、継続性、収益性、申請者を雇用する必要性等を有していなければなりません。

経歴によって、就職先の状況や仕事内容によって、就労ビザが下りるか否かは分かれますので、ご注意ください。

必要な書類は、申請者の経歴や、雇用側の状況、在留資格等によって異なります。

学歴、経歴、就職先の状況等によって、判断いたしますので、詳しくはご相談ください。 

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