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「日本人の配偶者等」の在留資格を取得後、在留期限内に、離婚して再婚した場合は、

「日本人の配偶者等」『在留期間更新許可』の申請を行います。

 

≪ポイント≫ 

離婚した場合、原則は、他の在留資格に変更するか、帰国するか、何らかの手続きを行うべきものです。

ただし、在留期間内に再婚する場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格のまま、更新手続きができます。

実際には、いろいろなケースがあり、個別にご相談が必要と思われます。

例) 「離婚協議の途中だが、ビザの期限が迫っており、どうしたらいいか?」

   「離婚ができていないが、再婚予定者の子供が妊娠してしまったがどうしたらいいか?」

   「離婚したが、子供は自分が扶養しており、帰国したくないのでどうしたらいいか?」

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ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。

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