〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目1番15号 ゾンネンハイム渋谷205
JR渋谷駅 南改札東口 地下鉄 C1出口から 徒歩4分
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「日本人の配偶者等」の在留資格を取得後、在留期限内に、離婚して再婚した場合は、
「日本人の配偶者等」の『在留期間更新許可』の申請を行います。
≪ポイント≫
離婚した場合、原則は、他の在留資格に変更するか、帰国するか、何らかの手続きを行うべきものです。
ただし、在留期間内に再婚する場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格のまま、更新手続きができます。
実際には、いろいろなケースがあり、個別にご相談が必要と思われます。
例) 「離婚協議の途中だが、ビザの期限が迫っており、どうしたらいいか?」
「離婚ができていないが、再婚予定者の子供が妊娠してしまったがどうしたらいいか?」
「離婚したが、子供は自分が扶養しており、帰国したくないのでどうしたらいいか?」
ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。
対応エリア | 東京都 渋谷区 新宿区 豊島区 品川区 中野区 杉並区 世田谷区 千代田区 目黒区 練馬区 文京区 港区 板橋区 三鷹市 武蔵野市 小金井市 国立市 国分寺市 府中市 立川市 町田市他都内全域 千葉県 埼玉県 神奈川県 その他全国ご相談いたします |
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