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◆ 「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」が永住申請する場合

 

≪許可の要件≫

1.実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している
  こと。

   → 日本で結婚した方は、結婚(同居)した上で継続して3年以上日本に在留しているこ
      と。

   → 海外で婚姻の同居歴のある方は、結婚後3年経過し、かつ日本で1年以上在留して
      いること。

2.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険

  の保険料の納付並びに入管への届出等の義務)を適正に履行していること。

3.現に有している在留資格について、最長の在留資格をもって在留していること。

   → 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の3年の在留資格をもっていること。

4.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

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