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◆ 「普通帰化」の要件

1.住居要件

   引き続き5年以上、日本に住所を有すること。

   → 1年のほとんどを海外で過ごしている人は、該当しません。 

2.能力要件

   18歳以上であること

3.素行要件

   素行が善良であること

   → 納税義務を履行していること。
      前科が無いこと。(あっても刑を終えて相当の年月が経っていること。)
      交通違反が無いこと。(種類や数、時期等によります。)

4.生計要件

   自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営む
   ことができること

    → 普通に生活できるだけの収入や資産があるということです。

5.喪失事項

   日本に帰化したとき、元の国籍を喪失または離脱できること

6.思想関係

   日本を危険にさらすような思想や行為をするような人でないこと

7.日本語の読み書きができること

   → 小学校3年生程度の読み書きができれば大丈夫です。(簡単な試験もあります。)

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ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。

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