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◇ 申請者に代わって、入管への申請を代行します。 

 当事務所では、「申請取次行政書士」が、本人に代わって、申請書類の作成、申請手続き等
入国管理局への出頭を含めた手続きを行います。

 ご本人は、入管に出向く必要はありません。

 

   ≪在留資格の申請について≫

    日本で活動する外国人には、入管法に定める『在留資格」』が与えられます。

    日本に上陸する際に、パスポートに「上陸許可証印」が押されますが、そこに記載され
    ている「在留資格」「在留期間」が、日本で活動する根拠となります。
    ※2012年7月9日以降は、成田・羽田・中部・関西空港では、中長期滞在者には、
     「在留カード」が交付されます。 

    日本に上陸する時、上陸後に活動内容が変更となった時には、入国管理局への申請
    が必要ですが、この申請については、外国人本人(もしくは配偶者、雇用主等)が、入
    国管理局に出頭して行うのが原則です。

    これを、本人に代わって行えるのが、「入国在留審査申請取次行政書士」です。

 

◇ 専門家に依頼するメリット

 入管への手続きは、不備が多ければ受け付けてもらえなかったり、書類不足により正しい
判断がされずに不許可になるなど、知識や経験がないと、時間と手間がかかってしまいます。

 また、ご本人が、仕事、家事育児、学業等の合間に、平日昼間に何度も入管に出向くのも難しいことも多いと思います。

 時間を有効に使うためにも、専門家にお任せいただくことをお薦めします。

 

 当事務所では、申請前のご相談や、申請中のメンタル面でのケアなど、外国人やその関係者の方が安心できるよう、万全のサポートを行っております。

 特に、申請内容によっては、許可までに長い期間を要する場合もありますので、その間のフォロー、アドバイスもしっかり対応することにより、安心して結果をお待ちいただけます。

 また、結婚や妊娠、出産といったデリケートな事情にも、女性ならではの細かいサポートをしております。

 どんなことでも、お気軽にご相談ください。

 

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外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。

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