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在留期限を超えて不法残留している外国人は、「退去強制」の対象となり、違反審査が行われて、退去強制事由に該当すると、国外退去させられてしまいます。

退去強制された外国人は、一定期間(5年)日本に入国できなくなり、何度も退去強制された人の場合では10年間は日本に入国できません

 

該当する方は、以下のどちらかの手続きをするようにしてください。

①帰国して、改めて日本に入国したい。

  →自ら入国管理局に出頭して、帰国する。

    ※ 自分から出頭した場合は、「出国命令」による出国となり、上陸拒否期間も出国した
     日から1年間と短くなります。
     改めて日本に入国したい場合には、「在留資格認定証明書」交付申請で上陸手続き
     を行うことになります。 

②結婚等の事情により、このまま日本に在留したい。

  →「在留特別許可」の申請を行う。

    ※ 「在留特別許可」を認めてもらうには、条件があります。
     条件に当てはまっても、必ずしも許可されるとは限りません。

     ⇒ 在留特別許可についてはこちらへ

 

どうすればいいかわからない方、迷っている方、結婚した相手がオーバーステイ
だった方・・・は、退去強制となる前に、できるだけ早いうちに、当事務所にご相談ください。

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外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。

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