〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目1番15号 ゾンネンハイム渋谷205
JR渋谷駅 南改札東口 地下鉄 C1出口から 徒歩4分
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在留期限を超えて不法残留している外国人は、「退去強制」の対象となり、違反審査が行われて、退去強制事由に該当すると、国外退去させられてしまいます。
退去強制された外国人は、一定期間(5年)日本に入国できなくなり、何度も退去強制された人の場合では10年間は日本に入国できません。
該当する方は、以下のどちらかの手続きをするようにしてください。
①帰国して、改めて日本に入国したい。
→自ら入国管理局に出頭して、帰国する。
※ 自分から出頭した場合は、「出国命令」による出国となり、上陸拒否期間も出国した
日から1年間と短くなります。
改めて日本に入国したい場合には、「在留資格認定証明書」交付申請で上陸手続き
を行うことになります。
②結婚等の事情により、このまま日本に在留したい。
→「在留特別許可」の申請を行う。
※ 「在留特別許可」を認めてもらうには、条件があります。
条件に当てはまっても、必ずしも許可されるとは限りません。
どうすればいいかわからない方、迷っている方、結婚した相手がオーバーステイ
だった方・・・は、退去強制となる前に、できるだけ早いうちに、当事務所にご相談ください。
ビザ(在留資格)のことなら、経験豊富な『行政書士 鎌田法務事務所』へお任せください。配偶者・結婚ビザの取得、就労ビザ、永住ビザへの変更、帰化申請などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
外国人の方にもわかりやすくていねいに対応させていただきます。
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